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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記号と記述的称呼の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第13719号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第13719号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と記述的称呼の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第13719号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と記述的称呼の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「収納整理箱」を指定商品として、平成8年5月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商品の記号、品番等を表示するものとして普通に使用されている欧文字二文字の一類型である『RV』の文字と『箱』の意味合いを認識させる『BOX』の文字とを、『RV BOX』と書してなるものであるから、これを指定商品に使用しても上記意味を認識するに止まり、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「RV」及び「BOX」の文字よりなるところ、全体として特定の観念を生じ一連不可分のものと認識されるということはできないものである。そして、収納整理箱をはじめ各種商品において、一般に、ローマ文字の1文字若しくは2文字が商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として普通に使用されていることからすると、本願商標中の「RV」の文字部分は、同様の記号、符号とみるのが相当である。また、本願商標中「BOX」の文字部分は、「箱」の意味で親しまれた平易な英語であり、しかも本願の指定商品との関係において一般に収納箱を「BOX」の語の表音を用いて「収納ボックス」と称していることからも、商品が「箱」であることを表示したものと容易に認識されるものである。

そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品「収納整理箱」について使用をする場合には、これに接する取引者、需要者は、単に「商品の品番、規格等がRVの箱」であると認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

なお、請求人は、審決において、商標法第3条第1項第6号には該当しないと判断された登録例を挙げて、本願商標も識別力を有し登録されるべき旨主張しているが、これらの商標は、いずれもローマ文字の2文字と英語からなる本願商標とは事案が異なるものであるから、この点の主張は採用することはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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