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Trademark Appeal Case

記号と記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13719号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「収納整理箱」を指定商品として、平成8年5月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商品の記号、品番等を表示するものとして普通に使用されている欧文字二文字の一類型である『RV』の文字と『箱』の意味合いを認識させる『BOX』の文字とを、『RV BOX』と書してなるものであるから、これを指定商品に使用しても上記意味を認識するに止まり、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「RV」及び「BOX」の文字よりなるところ、全体として特定の観念を生じ一連不可分のものと認識されるということはできないものである。そして、収納整理箱をはじめ各種商品において、一般に、ローマ文字の1文字若しくは2文字が商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として普通に使用されていることからすると、本願商標中の「RV」の文字部分は、同様の記号、符号とみるのが相当である。また、本願商標中「BOX」の文字部分は、「箱」の意味で親しまれた平易な英語であり、しかも本願の指定商品との関係において一般に収納箱を「BOX」の語の表音を用いて「収納ボックス」と称していることからも、商品が「箱」であることを表示したものと容易に認識されるものである。

そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品「収納整理箱」について使用をする場合には、これに接する取引者、需要者は、単に「商品の品番、規格等がRVの箱」であると認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

なお、請求人は、審決において、商標法第3条第1項第6号には該当しないと判断された登録例を挙げて、本願商標も識別力を有し登録されるべき旨主張しているが、これらの商標は、いずれもローマ文字の2文字と英語からなる本願商標とは事案が異なるものであるから、この点の主張は採用することはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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