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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900233(T2013−900233/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5578300号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

商標登録第5578300号商標(以下「本件商標」という。)

商標の態様 「トレセパ」の片仮名と「TRESEPA」の欧文字を上下二段に表してなる商標

指定商品 第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」

出願日 平成24年12月5日

登録査定日 平成25年4月4日

登録日 平成25年4月26日

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標について引用する商標登録は、次のとおり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)商標登録第5486066号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の態様 「トレシーバ」(標準文字)

指定商品 第5類「糖尿病治療用薬剤,その他の薬剤」

出願日 平成23年10月20日

登録日 平成24年4月13日

(2)国際登録第1031698号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の態様 「Tresiba」

指定商品 第5類「Pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes.」

国際商標登録出願日 2010年(平成22年)2月3日

(優先権主張2010年1月21日デンマーク王国)

登録日 平成22年10月15日

3 申立て理由(要旨)

(1)本件商標と引用商標との比較

ア 本件商標と引用商標の類否を検討すると、本件商標はその構成からして「トレセパ」と称呼されることは明らかである。

一方、引用商標は、その構成から「トレシーバ」と称呼されることは明らかである。

両商標は、その称呼において需要者の注意を惹く冒頭部が「トレ」を共通にしており、語尾も半濁音と濁音の相違しかない。

したがって、本件商標と引用商標とは一連に称呼した場合には、語調、語感が相紛らわしい称呼上類似のものとなる。

イ 本件商標と引用商標2とは、構成文字中「TRES」と「A」を共通にしているから、本件商標と引用商標2とは外観上も相紛らわしい類似のものとなる。

(2)まとめ

以上からして、本件商標は引用商標と類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標の構成等

本件商標は、「トレセパ」の片仮名と「TRESEPA」の欧文字を上下二段に表してなるものであり、その構成文字に相応して「トレセパ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標の構成等

引用商標1は、「トレシーバ」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「トレシーバ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

また、引用商標2は、「Tresiba」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「トレシーバ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

ウ 本件商標と引用商標の類否について

本件商標と引用商標の外観を比較すると、両商標は、明らかな差異を有するから、外観において相紛れるおそれのないものである。

次に、本件商標から生じる「トレセパ」の称呼と引用商標から生じる「トレシーバ」の称呼とを比較すると、両商標は、「トレ」の称呼を共通にするものの、「セパ」の音と「シーバ」の音に差異を有するものであるから、その差異が比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、また、4音と5音という音数が異なることもあいまって、語調、語感が相違し、十分に聴別することができるから、両商標は、称呼において相紛れるおそれのないものである。

さらに、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないから、観念において相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

エ 小括

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)結論

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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