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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
商品規格の識別力
- 審判番号
- 平成10年審判第13729号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり「RS2VF」の文字よりなり、第6類「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓、金属製ふた」を除く。)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製の可搬式家庭用温室、金属製吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く。)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビッド、金属製ボラード、かな床、金属製締付け金具、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車、金属製セメント製品製造用型枠、金属製自転車用駐輪器具」を指定商品として、平成8年7月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、商品の記号符号として一般に採択使用されている「RS」の文字と数量を表す「2」の数字と商品の記号符号として一般に使用されている「VF」の文字とを連結して、「RS2VF」と表示したものにすぎないから、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識たる機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
3 請求人の主張
本願商標は、「RS」+「2」+「VF」からなる商標では毛頭なく、あくまで「RS2VF」と一連に綴った、1ワードの商標であり、殊更、数字のところで区切る必要はない。また、同様の公告、登録例が多数あり、本願も登録されるべきである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「RS2VF」の文字よりなるところ、鉄鋼業界をはじめとする本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、商品の種類が多く、その材質、形状、強度等が多種多様にわたるのに伴ってそれらの分類整理のため、たとえば、オーステナイト系ステンレス鋼の材質記号として「HR7TA」、ボイラー用圧延鋼材の記号として「SB35A」、さらには溶接構造用圧延鋼材についての鉄鋼材料記号として「SM50YA」のように、数字を介在させ前後にアルファベット1字ないし2字を配した文字が、商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として採択され、取引において普通に使用されているのが実情である。
そして、上記実情に鑑みると、本願商標をその指定商品について使用するときは、これを構成する「RS2VF」の文字に接した者は、商品の規格、品番等を表したものと理解し、記号、符号の一つとして認識されると認められるから、自他商品の識別機能を有しない極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と判断するのが相当である。
なお、請求人は本願商標と同種の商標が、登録されている例をあげ、本願商標も登録されるべきであると主張しているが、上記のとおり判断するのが相当であるから、その主張は採用できない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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