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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900207(T2013−900207/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5568100号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5568100号商標(以下「本件商標」という。)は、「モーニングオールインワン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成24年9月27日に登録出願、同25年1月28日に登録査定、第3類「洗顔料,薬用洗顔料,せっけん類,薬用せっけん類,毛髪用洗浄剤,皮膚用洗浄剤,身体用洗浄剤,手指用洗浄剤,肌用洗浄剤,ボディ用洗浄剤,肌の汚れ落とし用洗浄剤,身体清拭用洗浄剤,毛髪用薬用洗浄剤,皮膚用薬用洗浄剤,身体用薬用洗浄剤,手指用薬用洗浄剤,肌用薬用洗浄剤,ボディ用薬用洗浄剤,肌の汚れ落とし用薬用洗浄剤,身体清拭用薬用洗浄剤,毛髪用清浄剤,皮膚用清浄剤,身体用清浄剤,手指用清浄剤,肌用清浄剤,ボディ用清浄剤,肌の汚れ落とし用清浄剤,身体清拭用清浄剤,ヘアートリートメント剤,シャンプー,コンディショナーシャンプー,リンス,コンディショナーリンス,コンディショナー,ハンドソープ,薬用ハンドソープ,歯磨き,薬用歯磨き,口内洗浄剤,義歯洗浄剤,化粧品,化粧用クリーム,ジェル状化粧品,美容液,クレンジングオイル,クレンジングジェル,クレンジングローション,体臭消臭剤,体用防臭剤,養毛料,育毛料,化粧用マスク,パック用化粧品,ヘアオイル,ボディオイル,すべてのスキンケアを一つでカバーできる基礎化粧品,薬用化粧品,薬用美容液,薬用養毛料,薬用育毛料,染毛剤,白髪用染毛剤,頭髪用化粧品,頭皮用化粧品,ボディ用化粧品,ヘアケア用化粧品,整髪料,ヘアースタイリング剤,毛髪用つや出し剤,スキンオイル,ひげそり用剤,むだ毛そり用化粧品,アフターシェーブ用剤,縮毛矯正剤,毛髪用ウエーブ剤,脱色剤(化粧用のもの),体毛用脱色剤,マッサージ用ソルト,日やけ用化粧品,日焼け止め用化粧品,つめ手入れ用化粧品,マッサージオイル,乳液,薬用乳液,化粧用乳液,肌用乳液,顔面用乳液,頭髪用乳液,ボディ用乳液,保湿用乳液,クレンジング乳液,エッセンシャルオイル,精油,芳香油,口臭消臭剤」を指定商品として同年3月22日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

本件商標は、標準文字で「モーニングオールインワン」と普通に用いられる方法で書してなるところ、近年、肌用化粧品関係において「オールインワン」とは、保湿、美白、栄養、アンチエイジング等の諸機能を一まとめにした洗顔後に使用される化粧品を意味する言葉として多用されているうえに、こうした「オールインワン化粧品」の中には、朝専用をうたったものも販売されている(甲2ないし甲5)ことに照らせば、本件商標に接する取引者又は需要者は、単に「朝用のオールインワン化粧品」であることを連想するので、当該商品については、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないし、当該商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

第3 当審における取消理由

当審において、商標権者に対して平成26年9月17日付けで通知した取消理由の内容は、以下のとおりである。

1 申立人の提出に係る証拠及び当審における職権調査によれば、以下の事実が認められる。

(1)「オールインワン」の文字を使用していること

ア 甲第2号証は、「オールインワン化粧品の口コミランキング」と題されたインターネット掲載記事(写し)であり、「オールインワン化粧品とは?/2011年9月12日09:57/・・・オールインワンという名前の通り、化粧水や乳液、美容液など、全てのスキンケアを一つでカバーできる基礎化粧品です。・・・忙しい朝も、オールインワン化粧品なら短時間でOK。」との記載がある。

イ 甲第3号証の「アットコスメ」のウェブサイト(写し)における「オールインワン化粧品ランキング」(最新口コミ情報)には、1位から10位のオールインワン化粧品が掲載され、その中の3位として「オールインワンジェル/発売日:2011/12/25」との記載がある。

ウ 甲第4号証は、「オールインワンゲルランキング 保湿・美白・毛穴ケアに最適なのは!?」と題されたインターネット掲載記事(写し)であり、「オールインワンゲル ランキング オールインワンゲルを選ぶポイント」の項に「肌の悩みや目的に合わせて選ぶ!/たくさんの機能がひとつに入っているので、忙しい時でもサッとひと塗りするだけでお手入れ完了!がオールインワンゲルの魅力。」との記載がある。

エ 「連載 読むTV〈人類みなきれい〉女性上司の操縦法を岡江美希さんアドバイス」(2008.07.19 日刊スポーツ 東京日刊)の見出しの下、「オールインワン美容液1つから始めた会社も、今では15商品を扱うまでになりました。」との記載がある。

オ 「温泉化粧品で美肌に 玉造 石鹸、クリーム発売=島根」(2010.07.07 読売新聞 大阪朝刊 35頁)の見出しの下、「開発したのは・・・乳液と化粧水の両方を兼ねるクリーム『オールインワンゲル』(100グラム、同2500円)。」との記載がある。

カ 「クレコス/天然成分100%の新化粧品ブランド」(2011.11.29 日刊工業新聞 18頁)の見出しの下、「・・・新化粧品ブランド『クオン』シリーズを発売した。オールインワンタイプの化粧水・乳液・美容液のほかオイルエッセンス3種をそろえた。」との記載がある。

キ 「コレ・良かんべ:益子・外池酒造店『白米発酵乳液』/栃木」(2013.01.09 毎日新聞 地方版/栃木 20頁)の見出しの下、「化粧水、美容液の役割を1本で果たすオールインワンタイプ。『忙しい朝にとても便利』と、スタッフの・・・は話す。」との記載がある。

ク 「楽天ICHIBA/美容・コスメ・香水」」のウェブサイト(http://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%B3/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%BC-210677/p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2)には、「新日本製薬[公式]パーフェクトワン トリー・・・/1度の洗髪で髪と頭皮をエイジングケア 1本5役のオールインワンシャンプー」との記載ほか「オールインワンシャンプー」が紹介されている。

ケ 「Mr.ZERO【ミスターゼロ】」のウェブサイト(http://mrzero1.com/)には、「気になる男のオールインワン石鹸」が紹介されている。

コ 「N PLUS,INC.」(http://news.nplus-inc.co.jp/?number=182986&action=ViewDetail)のウェブサイトには、「News Release」として「オールインワン洗顔石鹸『潤泡 凛華石鹸(うるあわ りんかせっけん)』新発売」の見出しの下、「洗顔だけでなく小ジワがふっくら潤う!時短美容の必需品/1個6役(洗顔・クレンジング・化粧水・乳液・美容液・パック)の効能」との記載がある。

サ 「オールインワンの歯磨き粉メディカルシャイン」のウェブサイト(http://www.hrbizmall.com/)には、「東方神起がキャラクターをつとめるオールインワンの歯磨き粉」の見出しの下、「口内浄化や歯周炎予防はもちろん、歯を白くしたり、口臭防止をしたりすることもできます。美容薬用歯磨きなのです。これ1つで、オールインワンに美歯のケアができます。今まで歯磨き用とホワイトニング用、さらに口臭予防のデンタルリンスを使っていた方!」との記載がある。

(2)朝(モーニング)用の商品について

ア 甲第5号証は、「楽天市場」のウェブサイト(写し)におけるオールインワン化粧品の口コミランキング」と題されたインターネット掲載記事(写し)であり、その1葉目に「朝の素肌速攻ケア/朝肌のための美容液が誕生♪/朝のスキンケアはこれ1本でOK」などとともに「朝用/オールインワン/セラム」と表示された商品のディスプレイ状態の写真が掲載され、2葉目の該商品の紹介には、「朝専用」及び「オールイン・ワン/美容液誕生!!」との記載がある。

イ 「カネボウ化粧品、『ルナソル』から秋の新製品、目元に花の色・香り」(2006.06.20 化学工業日報 5頁)の見出しの下、「ベースメークを最大限に生かす肌づくりのための洗い流し不要の朝用マッサージジェル『モーニングウェイクニングマッサージ』・・・も併せて発売する。」との記載がある。

ウ 「【新商品】スキンケア化粧品『ベリチェ』ブランドの美容液2アイテム」(2007.08.01 FujiSankei Business i. 12頁)の見出しの下、「朝と夜で変化する肌の状態に合わせ、『朝用美容液』(3990円)と『夜用美容液』(4830円)を用意。」との記載がある。

エ 「この一品=洗顔もできる朝用パック ほか/家計」(2010.04.22 西日本新聞 朝刊 29頁)の見出しの下、「洗顔もできる朝用パック カネボウ化粧品は、忙しい朝に短時間で肌を整える泡状のマッサージ・パック料『DEW スペリア マッサージフォームコンセントレート』を5月16日に発売する。」との記載がある。

オ 「KAOTSUBO COSMETIC」のウェブサイト(http://kaotsubo.co.jp/cosme/8008.html)には、「スキンケアセット(朝用)」の見出しの下、「朝はこれ1枚で明るい しっとり肌に整えます。」との記載、「スキンケアセット朝用(パウチ)」との記載がある。

カ 「GENOMER」のウェブサイト(http://www.genomer.jp/products/morning_cream.html)には、「モーニングクリーム[日中用クリーム]」の見出しの下、「夕方までくすまない、明るい肌をキープ/光を味方につける新処方で/ハリ・ツヤが1日中続く朝用クリーム」との記載がある。

キ 「@BEAUTIST」のウェブサイト(http://beautist.cosme.net/article/617769)には、「イグニスの朝専用クリーム」の見出しの下、「朝用のクリームなので、朝のお手入れの最後に使う・・・」との記載がある。

ク 「cosme.com」のウェブサイト(http://www.cosme.com/product/pdt_dtl/item_id/1000023427)には、「朝のスマート洗顔に。」の見出しの下、「MINNA/モーニングソープ」の商品説明として「理想的な朝専用の泡洗顔ソープをつくりました。/短時間で、透明つるつる肌に。」との記載がある。

(3)前記(1)及び(2)によれば、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、本件商標の登録査定時以前から、「1つで数種類の効能を有する化粧品」を「オールインワン化粧品」及び「オールインワンタイプ」と称し、また、「オールインワンシャンプー」、「オールインワン石鹸」及び「オールインワン歯磨き」と称しているといえ、さらに、朝用、朝専用の化粧品及びせっけん類が製造販売されているといえる。

2 商標法第3条第1項第3号及び同法第4第1項第16号該当性について

本件商標は、「モーニングオールインワン」の文字を表してなるところ、その構成中、前半の「モーニング」の文字は「朝。午前。」の意味(広辞苑第六版)を有するものであって、前記2のとおり、化粧品及びせっけん類を取り扱う業界においては、本件商標の登録査定時以前から、「朝(専)用」の商品が製造、販売されているといえる。

また,後半の「オールインワン」の文字は、前記2のとおり、その指定商品を取り扱う業界においては、本件商標の登録査定時以前から、「1つで数種類の効能を有する商品」を表すものとして使用されている。

さらに、「朝専用」及び「オールイン・ワン/美容液誕生!!」(甲5)との記載がある。

そうとすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「1つで数種類の効能を有する朝(専)用の商品」ほどの意味合いを認識し、商品の品質、効能を表したものと認識、理解するにとどまるとみるのが相当であり、結局、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本件商標をその指定商品中、「1つで数種類の効能を有する朝(専)用の商品」以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

第4 商標権者の意見

前記第3の取消理由に対し,商標権者は,要旨以下のように意見を述べ,証拠方法として資料1ないし資料17を提出している。

1 本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当しないことについて

(1)特許庁の商標審査基準によれば「指定商品の『品質』、『効能』、『用途』等を間接的に表示する商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものとする。」ことになっている。

一方で、どのような商標が商品の品質等の間接的表示に該当するかについては、裁判例でも示されているとおり、商標が商品の品質等をそれとなく暗示していても一見して直ちに商品の直接的、かつ、具体的な品質などを認識させず、当該商標が商品との関係において、どのような品質(内容)を有するものか、どのように使用されるものかなどが極めて漠然として広範な意味を生じると認められる場合は、需要者、取引者が商品の有する一定の品質等を表示するものと認識、把握するのが困難であるため、自他商品識別機能を有すると判断されている。

そして、このような確定した裁判における判断は、本件商標が自他商品識別機能を有するかに検討する際も、十分に類推可能なものである。

(2)本件商標の構成中、「モーニング」の語は、「朝。午前。」や「モーニングコートの略。」の意味を表す(資料1)。

一方、「オールインワン」の語は、「女性の下着の一種。ブラジャー・ガードル・ガターベルトを一繋ぎにしたファウンデーション。ボディースーツ。」の意味を表す(資料2)。

したがって、本件商標を被服について使用した場合、本件商標は、「朝着用するオールインワンのボディースーツ」といった商品の品質、用途を表示するものといえる。しかし、本件商標の指定商品は、「化粧品」等 であって、被服とは関連性を有しないものであるため、本件商標をその指定商品に使用した場合、本件商標からは、「モーニング」の語から生じる「朝」の意味と、「オールインワン」部分から想起し得る欧文字表記「all」「in」「one」の各語が有する意味に相応して「朝が1つですべて」等といった極めて不明瞭、かつ、漠然とした意味合いのみを生じ得る。

(3)本件商標の構成中「モーニング」の語と「オールインワン」部分は、それぞれの意味合いからして相互に関連性を有さないため、全体として一種の造語である。

そこで、本件商標全体から生じる意味合いを考察すると、「モーニング」と「オールインワン」がどのように関わりを有するかが不明瞭で定まらないため、「朝が1つですべて」や「朝の1つですべて」「朝に1つですべて」「朝から1つですべて」「朝まで1つですべて」「朝だけ1つですべて」「朝は1つですべて」「朝こそ1つですべて」「朝さえ1つですべて」といった多種多様な意味合いを生じる。

そうすると、極めて広範な多種多様の意味合いのみが生じる本件商標をその指定商品に使用した場合、需要者、取引者は商品の有する一定の品質等を特定し、認識、把握するのは困難とみるのが相当である。

(4)なお、本件商標の指定商品「化粧品」などを取り扱う業界において、「オールインワン」の語が「1つで数種類の効能を有する商品」を表すものとして使用されていることを、商標権者は否定しないが、たとえ、本件商標の上述のような使用例があるとしても、本件商標は、「オールインワン」の語のみならず、「モーニング」も結合した構成からなるところ、その構成全体をみると前記(3)のとおり、「モーニング」の語と「オールインワン」の語の関連性の不明瞭さが相まって多種多様な意味合いを生じるため、商品の特定の品質を直接的、かつ、具体的に認識、把握させるのは困難といえる。

第5 当審の判断

1 本件商標は、前記第1のとおり、「モーニングオールインワン」の片仮名を標準文字により表してなるところ、前記第3のとおり、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、本件商標の登録査定時以前から、「1つで数種類の効能を有する化粧品」を「オールインワン化粧品」及び「オールインワンタイプ」と称し、また、「オールインワンシャンプー」、「オールインワン石鹸」及び「オールインワン歯磨き」と称しているといえ、さらに、朝用、朝専用の化粧品及びせっけん類が製造販売されているといえる。

そうとすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「1つで数種類の効能を有する朝(専)用の商品」ほどの意味合いを認識し、商品の品質、効能を表したものと認識、理解するにとどまるとみるのが相当であり、結局、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本件商標をその指定商品中、「1つで数種類の効能を有する朝(専)用の商品」以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

2 商標権者の意見について

商標権者は、「オールインワン」の語は、「女性の下着の一種。ブラジャー・ガードル・ガターベルトを一繋ぎにしたファウンデーション。ボディースーツ。」の意味を表し、本件商標を被服について使用した場合、本件商標は、「朝着用するオールインワンのボディースーツ」といった商品の品質、用途を表示するものといえるが、本件商標の指定商品は、「化粧品」等であって、被服とは関連性を有しないものであるため、本件商標をその指定商品に使用した場合、本件商標からは、「モーニング」の語から生じる「朝」の意味と、「オールインワン」部分から想起し得る欧文字表記「all」「in」「one」の各語が有する意味に相応して「朝が1つですべて」等といった極めて不明瞭、かつ、漠然とした意味合いのみを生じ、また、「モーニング」の語と「オールインワン」の語の関連性の不明瞭さが相まって多種多様な意味合いを生じるため、商品の特定の品質を直接的、かつ、具体的に認識、把握させるのは困難といえる旨主張する。

しかしながら、その指定商品との関係において、前記のとおり、「モーニング」が「朝(専)用」を意味し、「オールインワン」は、「オールインワン化粧品」及び「オールインワンタイプ」と称し、また、「オールインワンシャンプー」、「オールインワン石鹸」及び「オールインワン歯磨き」と称し、「1つで数種類の効能を有する商品」を意味する語として広く使用されていることから、辞書に掲載された「女性の下着の一種。」などの意味のみを認識するものとはいえない。

また、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「オールインワン」の語が使用されている実情から、各欧文字の有する意味に相応して不明瞭、かつ、漠然とした多種多用な意味合いを生じ得るとはいい難いから、商標権者の主張は、いずれも妥当なものとはいえず、取消理由通知を覆すに足りるものではない。

3 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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