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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−6253(T2014−6253/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Five Star」の欧文字を標準文字で書してなり、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」を指定商品として、平成25年6月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1900029号商標(以下「引用商標」という。)は、「三越ファィブスター」の文字を横書きしてなり、昭和58年9月16日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されたものである。その後、平成9年6月6日及び同18年10月31日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「Five Star」の欧文字を標準文字で書してなるものである。本願商標からは、「ファイブスター」の称呼及び「五つの星」の観念を生じる。

(2)引用商標は、前記2のとおり、「三越ファィブスター」の文字を横書きしてなるものである。引用商標は、「三越」の文字と「ファィブスター」の文字とを組み合わせた結合商標と解されるものであるが、その外観は、各文字が同じ大きさ及び同じ書体で等間隔にまとまりよく表されている。

また、引用商標を構成する前半の「三越」は、日本の大手百貨店の一として取引者・需要者間において広く認識されている標章であって、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分であると認められるのに対し、後半の「ファィブスター」は、「五つの星」程の意味合いを認識させるにとどまる。さらに、職権をもって調査したが、引用商標は、「ファィブスター」部分が独立して取引に資されるものと認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、引用商標から「ファィブスター」部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、許されないというべきである。

引用商標は、商標全体として「ミツコシファイ(ィ)ブスター」の称呼及び「(日本の大手百貨店である)三越の五つ星」の観念を生じるほか、「三越」部分に相応して「ミツコシ」の称呼及び「(日本の大手百貨店である)三越」の観念のみが生じるものというべきである。

(3)以上によれば、引用商標より「ファイブスター」の称呼及び「五つ星」の観念をも生ずるとし、それを前提にして、本願商標と引用商標とが類似するということはできない。本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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