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結論

敗訴(請求棄却)

商標「二度づけ禁止ソース」の二度づけ禁止の記述性(第3条第1項第3号|審判不服2014−12723(T2014−12723/J1))

審判番号
不服2014−12723(T2014−12723/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「二度づけ禁止ソース」
争点(論点)
二度づけ禁止の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−12723(T2014−12723/J1)・不服)は、本件商標「二度づけ禁止ソース」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「二度づけ禁止の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「二度づけ禁止ソース」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同26年7月2日付け手続補正書により、第30類「串揚げ用のソース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『二度づけ禁止ソース』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字から、これに接した需要者に『二度つけることを禁止するソース』の意味合いを容易に想起させるものである。そして、串カツ等を食べる際の『ソース』の使用方法や注意事項として『二度づけ禁止』の文字が広く使用されていることが確認できる。そうすると、本願商標は、『串揚げ用のソース』に使用しても、単に、上記説示の意味合いの、商品の使用方法、注意事項を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、単に商品の品質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「二度づけ禁止ソース」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「二度づけ禁止」の文字は、「二度つけることを許さないこと。」の意味合いを容易に理解させるものであり、また、その構成中の「ソース」の文字は商品の普通名称を表すものであり、その構成文字全体としては、「二度つけることを許さないソース」の意味合いを容易に認識させるものである。

ところで、本願の指定商品は「串揚げ用のソース」であるところ、串揚げを提供する店舗では、例えば、別掲1のとおり、串揚げ用のソースは、客が共用する容器で提供され、そのように提供されるソースを使用する際のマナーとして、ソースの入った容器に串揚げをつけるのは1度限りというものがあり、そのマナーが、端的に「二度づけ禁止」、「ソースの二度づけ禁止」などと表されている実情が広く知られているところである。

そして、ソースを二度つけることを禁ずる旨の表示は、串揚げを提供する料理店等ばかりでなく、串揚げ用のソースの販売や、串揚げを販売するに当って添えるソースに関連しても行われていることが、例えば、別掲2の新聞記事情報やインターネット情報からもうかがえるところである。

そうとすると、「二度づけ禁止ソース」の文字からなる本願商標は、「二度つけることを許さないソース」又は「ソースを二度つけることは許さない」程の意味合いを表したものと認識されるものといえる。

してみれば、本願商標は、補正後の指定商品「串揚げ用のソース」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「二度つけることを許さない串揚げ用のソース」又は「串揚げにソースを二度つけることは許されない」旨を表すものとして、すなわち、商品の使用の方法を表示するものとして理解、認識するにすぎないといえるから、本願商標は、商品の使用の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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