Trademark Appeal Case
COM CAMERAの識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第20527号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「COM CAMERA」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ、その他の電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、盗難警報器、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム、光ディスク、光磁気ディスク」を指定商品とし、平成5年11月24日登録出願、平成8年8月23日付意見書に代える手続補正書により指定商品につき「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転交流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具(但し、COM装置用のカメラを除く。)、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具(但し、COM装置用のビデオカメラを除く。)、レコード、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、計算尺、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、検卵器、電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
第2 原査定の拒絶理由
原査定は「本願商標は、計算機の出力を紙に記録する代わりに、直接マイクロフィルムに撮影する方式又は装置を意味する『computer output microfilm』の略語である『COM』の文字と『CAMERA』の文字とを一連に『COM CAMERA』と、普通の態様で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中例えば『カメラ、ビデオカメラ』等に使用しても、これより需要者は『COM装置用のカメラ』等と認識するにすぎないから、本願商標は単に該商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して本願を拒絶したものである。
第3 請求人の主張
1 請求の趣旨
「原査定を取り消す。本願は登録すべきものとする。」旨の審決
2 請求の理由
(1)請求人は、本願指定商品から「COM装置用のカメラおよびビデオカメラ」を削除したので、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶査定の理由は解消した。
(2)甲第1号証に示す商標公報からも明らかなように、第9類に関連する商品を含む案件として、多くの「COM」の語を含む商標が公告又は登録になっている。これらの指定商品中には「COM装置用のカメラおよびビデオカメラ」以外の商品が含まれるが、商標法第4条第1項第16号に該当しなかったものと思料する。したがって、本願商標についても「COM装置用のカメラおよびビデオカメラ」以外の商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなく、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
3 証拠方法
審判請求書記載のとおり甲第1号証を提出した。
第4 当審の判断
(1)本願商標は、前記のとおり「COM CAMERA」の欧文字を表示したものであるところ、その構成中「COM」の文字部分については、「computer output microfilming」の構成する3つの語の頭文字を取った略語であり、全体として「コンピュータの出力をマイクロフィルムに撮影して記録する方式のカメラ」であることを認識させるものである。 そして、請求人は、本願について前記拒絶の理由が通知された後に、本願指定商品中から「COM装置用のカメラおよびビデオカメラ」を削除する補正を行っているものであるから、本願商標が「COM装置用のカメラおよびビデオカメラ」に使用するときは自他商品の識別機能を有しないことについては請求人は争わないものと認められる。
(2)請求人は、甲第1号証(商標公報)に「COM」の語を含む商標が公告又は登録されているから、本願商標についても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはない旨主張する。
しかしながら、本願商標「COM CAMERA」は、「COM装置用のカメラおよびビデオカメラ」を認識するものであるからこそ、請求人も前記のとおり指定商品を補正するのやむなきに至ったものであって、本願指定商品中、例えば「COM装置用のカメラ以外の通常の写真フィルムを用いるカメラ」に本願商標を使用する場合には、取引者、需要者がそのカメラをあたかも「COM装置用のカメラ」であるとその商品の品質について誤認を生じるおそれがあることは明らかである。
したがって、請求人の挙げる商標公報の公告例及び登録例は、先の認定を覆すに足りるものではない。
(3)以上のとおりであって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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