結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−17384(T2014−17384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あした葉青汁 良好生活」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する商標登録願に記載の商品を指定商品として、平成25年11月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同26年4月25日付け及び同年9月2日付け手続補正書により、第5類「明日葉を主原料とする青汁を含有する薬剤(農薬に当たるものを除く。),明日葉を主原料とする青汁を含有する医薬用化学剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する医療用食品添加剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する医療用栄養添加剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する栄養補給剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する栄養補給用ドリンク剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する栄養補強剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する化学的製剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する滋養強壮変質剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する食餌療法用の食品調製剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する食品強化剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する動物用薬剤,明日葉を主原料とする青汁を含有するアミノ酸剤,明日葉を主原料とする青汁を含有するカルシウム剤,明日葉を主原料とする青汁を含有するビタミン剤,明日葉を主原料とする青汁を含有する乳幼児用粉乳,明日葉を主原料とする青汁を主原料とするサプリメント,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし明日葉を主原料とする青汁を含有するサプリメント,動物エキスを主原料とし明日葉を主原料とする青汁を含有するサプリメント,明日葉を主原料とする青汁を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし明日葉を主原料とする青汁を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,動物エキスを主原料とし明日葉を主原料とする青汁を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,明日葉を主原料とする青汁を含有する栄養補助食品,明日葉を主原料とする青汁を含有する食餌療法用飲料,明日葉を主原料とする青汁を含有する食餌療法用食品,明日葉を主原料とする青汁を含有する乳幼児用飲料,明日葉を主原料とする青汁を含有する乳幼児用食品,明日葉を主原料とする青汁を含有する栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5438214号商標(以下「引用商標」という。)は、「りょうこうせいかつ」の文字を上段に、「良香生活」の文字を下段に2段に横書きした構成からなり、平成23年3月24日に登録出願、第29類「きのこ若しくは植物エキスを配合した粒状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状・飴状・チュアブル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状又は液状の加工食品」を指定商品として同年9月9日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、上記1のとおり、「あした葉青汁 良好生活」の文字を標準文字で表してなるところ、補正後の指定商品との関係において、本願商標の構成中前半の「あした葉青汁」の文字部分は、商品の原材料を表示するものと認識されるものであるから、本願商標の識別標識として機能する部分は、構成中後半の「良好生活」の文字部分にあるといえるものである。
そして、「良好生活」の文字部分については、「良好」の文字が「よいこと。このましいこと」の意味を有するものであるから(広辞苑第六版)、該文字部分から「良い生活。好ましい生活」の意味合いを容易に認識できるものである。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「アシタバアオジルリョウコウセイカツ」の称呼が生じ、「明日葉の青汁で良い生活」ほどの意味合いを認識させるほかに、上記のとおり、その構成中「良好生活」の文字部分が出所識別に当たっての要部といえるものであるから、該文字部分に相応して、「リョウコウセイカツ」の称呼をも生じ、「良い生活」の観念を生じるものといえる。
(2)引用商標
引用商標は、上記2のとおり、「りょうこうせいかつ」の文字を上段に、「良香生活」の文字を下段に2段に横書きした構成からなるものであるから、これより「リョウコウセイカツ」の称呼を生じ、「良」の漢字が「良い」の意味を、「香」の漢字が「香り」の意味を有するものと容易に認識されるものであるから、引用商標からは「良い香りの生活」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、称呼においては、本願商標は、その構成中にあって出所識別標識としての要部と認められる「良好生活」の文字部分に相応する「リョウコウセイカツ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は、その構成文字に相応する「リョウコウセイカツ」の称呼を生じるものであるから、両商標は、「リョウコウセイカツ」の称呼を同一とするものである。
次に、外観においては、本願商標と引用商標とは、その構成全体をもって比較するときは、外観上明らかに区別できるものである。また、本願商標の要部と認められる「良好生活」の文字部分と引用商標の「良香生活」の文字部分とを比較すると、両者は共に4文字で構成されるところ、2文字目の「好」の文字と「香」の文字が相違するものであり、それぞれの文字が有する意味合いをも考慮すれば、相紛れるおそれはないものといえる。
さらに、観念においては、本願商標は、構成文字全体から「明日葉の青汁で良い生活」の観念を生じ、また本願商標の要部と認められる「良好生活」の文字部分から「良い生活」の観念を生じるものであるところ、引用商標は「良い香りの生活」の観念を生じるものであるから、観念上も明らかに区別できるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において区別し得るものであるから、両者の称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であり、かつ、他に両者が類似するというべき理由は見いだせない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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