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結論

勝訴(請求認容)

商標「NEXT」と「ネクスト」の建築資材とシール材の類否(第4条第1項第11号|審判不服2014−11167(T2014−11167/J1))

審判番号
不服2014−11167(T2014−11167/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NEXT」引用商標「ネクスト」
争点(論点)
建築資材とシール材の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−11167(T2014−11167/J1)・不服)は、本件商標「NEXT」と引用商標「ネクスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「建築資材とシール材の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEXT」の欧文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年9月2日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同26年1月20日付けの手続補正書により、第19類「プラスチック製の手摺,プラスチック製のデッキ,プラスチック製のフェンス,プラスチック製の床材」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5608248号商標(以下「引用商標」という。)は、「ネクスト」の片仮名を標準文字で表してなり、平成25年2月20日に登録出願、第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,化学繊維(織物用のものを除く。),絶縁手袋,農業用プラスチックシート,シール材」を指定商品として、同年8月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「NEXT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「次の」の意味を有する広く親しまれた英語であり、その構成文字に相応して「ネクスト」の称呼を生じ、「次の」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ネクスト」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、英語「next」の外来語として広く親しまれているものであり、その構成文字に相応して「ネクスト」の称呼を生じ、「次の」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において文字種を異にするものの、「ネクスト」の称呼及び「次の」の観念を共通にする類似する商標というのが相当である。

(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について

原査定は、本願商標に係る指定商品「プラスチック製の手摺,プラスチック製のデッキ,プラスチック製のフェンス,プラスチック製の床材」と引用商標に係る指定商品中の「シール材」とが類似するものである旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

そこで、本願商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品中の「シール材」との類否について検討するに、本願商標の指定商品は、いずれも建築物の一部(住宅設備品、建築用又は構築用の専用材料)として施工される際に使用されるものであって、その材質がプラスチックによるものである。

他方、引用商標の指定商品中の「シール材」は、主に樹脂又はゴムを原材料とするものであるが、機械や装置において液体や気体の漏れを防ぐために用いられる材料であって、化学プラントや自動車、家電等の産業用又は民生用の部品として、それらの配管や機器等に使用されるものである。

そうすると、本願商標の指定商品は、主に建築材料を専門に取り扱う業者により生産、販売されるものであるのに対し、引用商標の指定商品中の「シール材」は、主に工業製品を専門に取り扱う業者により生産、販売されるものであるから、両商品は、生産部門及び販売部門を異にするものといえる。

してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「シール材」とは、その商品の生産部門、販売部門、品質、用途等からみて、別異のものであり、これらの商品に同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者が、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものとは認められないものである。

したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の商品と判断するのが相当である。

(3)まとめ

以上からすれば、本願商標は、引用商標と類似する商標といえるものの、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものではないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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