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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と商品類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−12437(T2014−12437/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−12437(T2014−12437/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と商品類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−12437(T2014−12437/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と商品類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成の構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『C&C』の文字を横書きで書してなるところ、東京都所在の日本電気株式会社が使用して著名となっている『C&C』の商標(登録第1907025号商標)と類似するものであり、これを出願人が本願の指定商品に使用するときは、これがあたかも上記会社と組織的又は経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願商標の登録出願時及び査定時(審決時)において、その理由として引用された登録第1907025号商標「C&C」(以下「引用商標」という。)が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、請求人の提出に係る甲各号証及び当審における職権調査によれば、引用商標が、本願商標の登録出願時及び本件審決時において、その商標権者である日本電気株式会社の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていると認めるに足る事実を見いだし得なかった。

また、本願の指定商品は、前記1のとおり、被服や履物等といった身につけるものであるのに対し、引用商標の指定商品は、第7類、第9類及び第11類に属する機械器具類であって、商品の生産者、販売場所、品質及び用途を明確に異にするものであるから、それぞれの商品間における関連性は、高いものとはいえず、その取引者及び需要者についても、一致するとはいい難い。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想、想起するものとは認められず、その商品が、引用商標の商標権者又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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