1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成の構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年2月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『C&C』の文字を横書きで書してなるところ、東京都所在の日本電気株式会社が使用して著名となっている『C&C』の商標(登録第1907025号商標)と類似するものであり、これを出願人が本願の指定商品に使用するときは、これがあたかも上記会社と組織的又は経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願商標の登録出願時及び査定時(審決時)において、その理由として引用された登録第1907025号商標「C&C」(以下「引用商標」という。)が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、請求人の提出に係る甲各号証及び当審における職権調査によれば、引用商標が、本願商標の登録出願時及び本件審決時において、その商標権者である日本電気株式会社の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていると認めるに足る事実を見いだし得なかった。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり、被服や履物等といった身につけるものであるのに対し、引用商標の指定商品は、第7類、第9類及び第11類に属する機械器具類であって、商品の生産者、販売場所、品質及び用途を明確に異にするものであるから、それぞれの商品間における関連性は、高いものとはいえず、その取引者及び需要者についても、一致するとはいい難い。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想、想起するものとは認められず、その商品が、引用商標の商標権者又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。