結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−16204(T2013−16204/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「StarWorld Casino」の欧文字を標準文字で表してなり、第39、41及び43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年8月3日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成25年3月14日付けの手続補正書により別掲のとおりに補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4987490号商標及び登録第5038559号商標と同一又は類似の商標であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年12月18日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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