結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−15855(T2014−15855/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SWEET WILLIAM」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年7月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成26年9月11日受付の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
原査定は、要旨次の(1)ないし(4)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書に係る拒絶の理由
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第18類、第20類、第21類及び第35類において広範な範囲にわたる商品を指定していること、及び第35類において指定している小売等役務は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項に係る拒絶の理由
本願の指定商品及び指定役務には、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(3)商標法第6条第1項及び同第2項に係る拒絶の理由
本願の指定商品のうち、第16類「包装用材,デスクセット」及び第21類「グルーミングエイド,小立像,台所用具及び清掃用具並びに容器,小型家庭用容器及び家庭用具,スポンジ(外科用のものを除く。),台所用手道具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(4)商標法第4条第1項11号に係る拒絶の理由
本願商標は、登録第5211505号商標及び登録第5575327号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書に係る拒絶の理由について
当審において、請求人が提出した平成26年9月12日受付の手続補足書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」によれば、本願の指定商品及び役務中、第18類、第20類、第21類及び第35類について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項に係る拒絶の理由について
本願は、別掲のとおり、その指定商品及び指定役務が当審において補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲も、明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由も解消した。
(3)商標法第4条第1項11号に係る拒絶の理由について
本願の指定商品は、別掲のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品(役務)がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由も解消した。
(4)むすび
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び同第2項並びに同法第4条第1項11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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