結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−16783(T2014−16783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヒロインファンデ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成25年9月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成26年2月25日付け手続補正書をもって、第3類「ファンデーション」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第3188289号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「ヒロイン」の片仮名と「HEROINE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成5年10月20日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ヒロインファンデ」の片仮名を標準文字で表してなり、その構成文字は同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「ヒロインファンデ」の称呼も、冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中「ファンデ」の文字が指定商品「ファンデーション」の略語であるとしても、上記構成及び称呼においては、看者をして、該文字部分のみを抽出し、指定商品の品質等を表示したものと認識されることはなく、「ヒロインファンデ」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
さらに、本願商標は、その構成中「ヒロイン」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体が一体不可分のものであって、該文字全体に相応して、「ヒロインファンデ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「ヒロイン」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標から「ヒロイン」の称呼、「ヒロイン」の観念をも生じるとし、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標とした原査定の認定は、その前提において妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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