sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

品質表示と識別力

審判番号
不服2014−5434(T2014−5434/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワフルスナップ」及び「powerful snap」の文字を上下二段に表示してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成24年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『ルアーとラインをつなぐ金具の一つのスナップであり、かつ強力なスナップ』ほどの意味合い看取されるものといえるから、本願商標を上記意味合いに照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するものと認識されるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「パワフルスナップ」及び「powerful snap」の文字を上下二段に表示してなるところ、構成文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品が有する一定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。

また、当審において職権をもって調査するも、「パワフルスナップ」又は「powerful snap」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。

さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。