結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17815(T2013−17815/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「保険ほっとライン」の文字を横書きで表してなり、第35類「フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言」及び第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成24年11月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『保険ほっとライン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、特定の問題解決のための相談を受け付ける電話サービスを『○○ホットライン』又は『○○ほっとライン』と一般に称していることから、本願商標は、全体として『保険の問題解決のための相談を受け付ける電話サービス』程の意味合いを容易に認識させるものと認める。してみれば、本願商標をその指定役務中、保険の問題解決のための相談を受け付ける電話サービスによる『フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出』に使用するときは、役務の質、提供の方法を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「保険ほっとライン」の文字を横書きで、同じ書体、同じ大きさに外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ本願商標が、原審説示のように「保険の問題解決のための相談を受け付ける電話サービス」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の質などを表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「保険ほっとライン」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、その役務の質を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識として機能し得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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