結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−22981(T2014−22981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「エアーキャノン」の片仮名を標準文字で表してなり,第28類,第35類,第37類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年1月22日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務は,原審における同年6月23日付け及び当審における同年11月11日付けの手続補正書により,第28類「パチンコ遊技機として作動させるための遊技盤を装着可能なパチンコ遊技機枠」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は,次のとおりであり,いずれの商標権も有効に存続しているものである。
(1)登録第4024124号商標は,「Canon」の欧文字を書してなり,平成8年1月17日に登録出願,「ビリヤードクロス」を含む第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同9年7月4日に設定登録され,その後,同19年9月18日に,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4041181号商標は,「Canon」の欧文字を書してなり,平成8年1月17日に登録出願,「遊戯用器具,ビリヤード用具」を含む第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同9年8月8日に設定登録され,その後,同19年8月14日に,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第4231397号商標は,「キヤノン」の片仮名を標準文字で表してなり,平成9年7月29日に登録出願,「ビリヤードクロス」を含む第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年1月14日に設定登録され,その後,同21年3月24日に,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(4)登録第4263728号商標は,「キヤノン」の片仮名を標準文字で表してなり,平成9年7月29日に登録出願,「遊戯用器具,ビリヤード用具」を含む第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年4月16日に設定登録され,その後,同21年3月24日に,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(5)登録第4269609号商標は,「キヤノン」の片仮名を標準文字で表してなり,平成9年7月29日に登録出願,「スロットマシン」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年4月30日に設定登録され,その後,同21年3月24日に,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(6)登録第4558203号商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成13年2月23日に登録出願,「スロットマシン」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同14年4月5日に設定登録され,その後,同24年4月10日に,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(7)登録第4616094号商標は,「Canon」の欧文字と,「iR」の欧文字とを上下二段に表した構成からなり,平成13年8月7日に登録出願,「スロットマシン」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同14年10月25日に設定登録され,その後,同24年10月9日に,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は,「エアーキャノン」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同書,同大で外観上まとまりよく一体的に表わされており,これより生ずる「エアーキャノン」の称呼も,無理なく一連に称呼できるものである。
そして,その構成中,「エアー」の文字は,「空気,大気」等の意味を有する英語である「air」の読みであって,「キャノン」の文字は,「大砲」の意味を有する英語である「cannon」の読みといえるものであり,また,「エアーキャノン」の文字が,「空気砲」程の意味合いを表すものとして一般に使用されていることからすれば,本願商標からは,「空気砲」の意味合いを理解,認識させるものというのが相当である。
そうとすれば,本願商標からは,「エアーキャノン」の称呼を生じ,「空気砲」の観念を生ずるものであって,他に,その構成中の「キャノン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
したがって,本願商標の構成中,「キャノン」の文字部分から「キャノン」の称呼及び「キヤノン株式会社」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標として,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。