結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−13484(T2014−13484/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THR」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年8月29日に登録出願、その後、本願の指定商品については、当審における同26年7月10日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞,ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム,電子出版物,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し及び保存することができる動画ファイル,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気又は電子楽器用アンプ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4636601号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2014−300469及び取消2014−300470)がされた結果、その指定商品中、第9類「メトロノーム」及び第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,雑誌・書籍・新聞・地図及び図面の画像・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及び磁気テープ,写真・絵画等の画像データ(動画・静止画の両者を含む。)を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及び磁気テープ」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成26年12月8日及び同月11日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。