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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−19028(T2014−19028/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マネージド・インフラ・サービス」の文字を標準文字で表してなり、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機・電子応用機器・電気通信機器の設計及び設計に関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機の環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加その他の最適化及びそれらに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加・保守その他の最適化及びそれらに関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画,通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子商取引における利用者の認証,電子計算機用データの暗号化,電子計算機を用いて行う電子透かしの埋め込み・除去のための電子データの変換処理,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機用プログラムの変換及び電子計算機データの変換,電子計算機用プログラムの複製,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の記憶領域の貸与」を指定役務として、平成25年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『管理する』の意味を有する英語の『managed』の表音である『マネージド』の文字と『インフラストラクチャー』の略語『インフラ』の文字と『サービス』の文字を中黒で結合し、標準文字で表してなるものであり、いずれの語も、一般に広く使用されている語であるところ、『マネージドサービス』の語が、『運用管理のアウトソーシングサービスのことで、サーバー保守や運用管理、障害発生時の対応など、システムの管理を一括して提供するサービス』を意味する語として、コンピュータを取り扱う業界において、普通に使用されているだけでなく、サービスの管理の対象となるものを『マネージド』と『サービス』の語の間に表示して『マネージド○○サービス』と称して一般に使用されている実情が窺えることからすれば、『マネージド・インフラ・サービス』の文字からなる本願商標は、その構成全体より、『コンピューターネットワークのインフラストラクチャーを一括管理するサービス』程の意味合いを容易に認識・理解させるものである。してみれば、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『コンピューターネットワークのインフラストラクチャーの管理に関する役務』であることを理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マネージド・インフラ・サービス」の文字からなるところ、その構成中の「マネージド」の文字は、英語「managed」の読みの片仮名表記であって、「管理された」程の意味の語であり、「インフラ」の文字は、「インフラストラクチャー」の略で、「産業や社会生活の基盤となる施設」等を意味する語であり、また、「サービス」の文字は、「役務」の意味を有するものである。

そして、上記各文字よりなる本願商標は、原審説示のような「コンピューターネットワークのインフラストラクチャーを一括管理するサービス」程の意味合いを理解させるものではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものというのが相当であるから、これが直ちに本願指定役務の質(内容)を直接的、かつ、具体的に表したものと認識させるとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「マネージド・インフラ・サービス」の文字が、上記の意味合いを表すものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということができず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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