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Trademark Appeal Case

指定役務の使用意思の疑義

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−20440(T2014−20440/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「every day counts」の欧文字を横書きに表してなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年5月22日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同26年10月9日受付及び同27年1月14日受付の手続補正書により、第18類「皮革,擬革,革製かばん類,擬革製かばん類,革製財布,擬革製財布,革製キーケース,擬革製キーケース,革製コインケース,擬革製コインケース,獣皮,原革,ハンドバッグ,トランク,旅行かばん,キャリングケース,キャリーバッグ,衣服かばん,靴用袋,バックパック,スポーツバッグ,ジム用バッグ,ナップザック,リュックサック,肩掛けかばん,ダッフルバッグ,トートバッグ,買物袋,キャンプ用バッグ,登山用バッグ,通学用かばん,ベルトバッグ,ビーチバッグ,旅行用トランク,旅行用トランク用タグ,かばん用タグ,旅行用小型手提げかばん,アタッシェケース,札入れ,袋物,ポーチ,財布,がま口,ブリーフケース,弁当箱を収納できる汎用性のあるバッグ(かばん),ファニーパック,腰につけるバッグ,ウェストバッグ,化粧品用袋(中身無し),化粧品用ケース(中身無し),洗面用具用バッグ,洗面用具用ケース(中身無し),キーケース,傘,日傘,つえ,ステッキ,むち,乗馬用ハーネス,愛玩動物用ハーネス,乗馬用具,馬具用付属品」、第25類「被服,履物,帽子,男性用・女性用及び子供用の被服,外衣,礼服,カジュアルウエア,レジャー用被服,運動用特殊衣服,防水加工を施した被服,レインウエア,スーツ,チョッキ,コート,オーバーコート,パーカ,ジャケット,ベスト,ウインドブレーカー,トップス,ブラウス,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,ポロシャツ,スウェットシャツ,スポーツシャツ,ゴルフシャツ,ラグビーシャツ,チュニック,キャミソール,ジョギングスーツ,スノースーツ,ニット製被服,ジャージー製被服,セーター類,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,カーディガン,ズボン,ジーンズ地の被服,パンツ,スラックス,スウェットパンツ,ショーツ,ショートパンツ,ドレス,スカート,キュロット,ソックス,レギンス,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,タイツ及びタイツストッキング,寝間着,パジャマ,ナイトシャツ,ナイトガウン,ドレッシングガウン,バスローブ,水泳着,スイムスーツ,水泳用トランクス,水泳パンツ,海浜用衣服,メリヤス下着,メリヤス靴下,女性用ランジェリー,ブラジャー,パンティー,スリップ,下着,仮装用衣服,制服及びユニフォーム,スモック,スカーフ,ペルリーヌ,ショール,縁あり帽子,縁なし帽子,トーク(縁のない羽かざり付き婦人帽),サンバイザー,耳覆い,ネクタイ,手袋(被服),ベルト,スウェットバンド,ヘッドバンド,リストバンド,ズボンつり,運動用特殊靴,ブーツ,スニーカー,モカシン型の靴,カジュアル靴,靴,レジャー靴,サンダル靴及びサンダルげた,スリッパ,ゴルフ靴,革製ベルト」及び第35類「広告,事業の管理,事業の運営,事務処理の代行,トランク・旅行かばん・革製かばん類・擬革製かばん類・革製財布・擬革製財布・革製キーケース・擬革製キーケース・革製コインケース及び擬革製コインケースの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服・履物・帽子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製ベルトの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであり、また、本願指定役務のうち、「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、一般的に百貨店、総合スーパー、総合商社等の事業に関するものであり、職権による調査によっても、出願人がこれらの事業を経営している事実を見出すことができず、さらに、第35類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が本願商標をその指定役務について使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)本願の指定商品及び指定役務には、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された。

その結果、本願商標は、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。

また、本願は、その商品及び役務の内容及び範囲を明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って第18類、第25類及び第35類の商品及び役務を指定したものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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