結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−15441(T2014−15441/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「水分解紙砂」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成25年8月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『水分解紙砂』の文字からなるところ、その構成中『分解』の文字(語)が『一体をなすものを個々の要素にわけること。また、分かれること。』等の意味を有するものであり、『紙砂』の文字(語)が『猫が室内で排泄する際に使うトイレ用の紙製の砂』を認識させるものである。そうすると、本願商標は、全体として『水によりわかれる、猫の砂(紙製)』程度の意味合いを容易に認識するものである。また、インターネット情報によれば、『猫の砂』には、例えば、トイレに流せる、燃やせるゴミとして処理できる、固まる、脱臭効果が優れている、抗菌・殺菌加工してある、ホコリがたちにくい、肥料として土に戻せる、環境にやさしい等の機能を有する猫の砂が取引されていることが認められ、その機能のひとつとして、『水に溶ける、水溶解性がたかい、水分解する』のように水により分解する等の機能を有する猫の砂が取引されていることが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中『水により溶ける紙製猫用トイレ砂』に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、『水により分解する(水により溶けて分かれる)紙製猫用トイレ砂』であると認識するというのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質、効能、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、その指定商品中『水により溶ける猫用トイレ砂』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「水分解紙砂」の文字からなるものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体が、指定商品との関係から原審説示のとおり「水により分解する(水により分かれて溶ける)紙製猫用トイレ砂」の意味合いを想起させる場合があるとしても、該文字が本願の指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質・原材料を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、「水分解紙砂」の文字が、その指定商品の品質・原材料等を表示するものとして、取引上、需要者をして、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識させるとはいい難いものである。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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