結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−301033(T2013−301033/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3078997号商標(以下「本件商標」という。)は、「青山ケンネル販売株式会社」の文字を書してなり、第42類「愛玩動物の手入れ,愛玩動物の宿泊所の提供」を指定役務として、平成4年9月25日に登録出願、同7年9月29日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成25年12月11日である。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
被請求人は、本件商標を、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(1)本件商標を被請求人の店舗が所在する建物の外壁に掲示した看板に使用との被請求人の主張について
ア 被請求人は、建物の外壁に掲示した看板(以下「被請求人看板」という。)については、平成19年(2007年)3月20日に撮影された被請求人恵比寿店の外観写真を提出している(乙7及び乙8)。
しかし、この外観写真はあくまで平成19年(2007年)3月20日時点の被請求人恵比寿店の外観写真であって、これをもって、本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に被請求人看板が掲示されていた証拠にはならない。
イ 被請求人は、被請求人恵比寿店が平成23年(2011年)1月11日頃から同年3月末頃まで改装工事を行い、店舗の内外装を全面的に改装したことを主張・証明することで(乙9ないし乙12)、改装前までの被請求人看板の掲示を間接的に証明しているものと思われるが、たとえ店舗改装があったとしても、上記証拠のみでは改装前まで被請求人看板を掲示していたという事実は客観的に証明できない。すなわち、被請求人は、平成21年(2009年)9月29日に商号を「青山ケンネル販売株式会社」から「青山ケンネル株式会社」に変更しているが(乙1)、商号変更後も旧商号の記載された上記看板をそのまま掲示していることは通常考えられない。
ウ 以上のことから、本件商標の使用の根拠としている被請求人看板については、要証期間内に掲示されていた事実を客観的に証明できていない。
(2)被請求人看板での使用が本件商標の指定役務の使用に該当するとの被請求人の主張について
ア 被請求人看板は、外観写真(乙7及び乙8)によれば、店舗入り口左横に小さく掲示されたものであって、「看板」というよりもむしろ同建物の所有者又は占有者を示す「表札」と言った方が適切である。また、被請求人の店舗について外観すると、店舗入り口の最上段に大きく「VERONIQUE」の文字とその下の半楕円形の中に犬の絵とともにやや小さく「VERONIQUE」の文字があり、その左右に同じく「VERONIQUE」の文字が記載された旗が垂れ下がっている(甲3:2枚目左下に掲載されているペットサロン「VERONIQUE」の正面写真)。被請求人の店舗外観に接した看者は、これら「VERONIQUE」の文字の看板等を商標と認識する一方で、「青山ケンネル販売株式会社」(審決注:株式会社の文字部分は「株式」と「会社」の2段併記。以下同じ。)の文字を付した上記看板を商標(自他商品・役務の識別標章)として認識するものではない。
イ 被請求人看板には標準的な文字体で「青山ケンネル販売株式会社」と表記されるとともに、ロゴマ−ク中には「・AOYAMA KENNEL・SELLING AGENCY」の文字がある(乙7の上記矢印部拡大写真)。そして、これらの表記からは一般的に「販売会社」であることの認識が得られる。販売とは商品などを売りさばくことを意味するので(甲4)、通常、役務(小売役務を除く。)の提供には「販売」という用語は使用しない。
したがって、被請求人看板に表示された「青山ケンネル販売株式会社」の文字及びロゴマークをもって、被請求人の「店舗内で提供される役務の出所を表すものと認識されることは明らかである」及び「需要者は、被請求人看板が本件指定役務に関する広告であると認識する」という被請求人の主張は、本件事案に即したものではなくあくまでも形式的な判断にすぎない。
そうとすると、被請求人看板は、同建物の所有者又は占有者を示す「表札」と認識されるのが合理的な判断であり、そこに表示されている「青山ケンネル販売株式会社」は「商標」ではなく、商人が営業上自己を表示するために用いる「商号」にすぎない。
よって、この被請求人看板での「青山ケンネル販売株式会社」の使用は、商標の使用に該当するものではないから、本件商標を本件指定役務に使用した事実を証明するものではない。
被請求人は、商号変更後も旧商号に相当する標章がしばらく残存することは往々にしてみられることであり、本件の商号変更は、「青山ケンネル販売株式会社」から識別力の乏しい「販売」の部分を除いただけであって、旧商号に相当する標章がしばらく残存することによる弊害はほとんどない、旨主張するが、仮に商号変更後も旧商号に相当する標章がしばらく残存することがみられるとしても、本件がこれに該当するとはいえない。
被請求人は、審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第15号証を提出した。
(1)被請求人について
被請求人は、昭和31年(1956年)に創業したペットショップ「青山ケンネル」を起源とし、愛犬(生体)の販売はもちろん、関連商品の販売、トリミングサービスやペットホテルの提供など愛犬に関する業務を総合的に行なうペットショップの老舗である。そして、上記「青山ケンネル」の店舗の一つである「青山ケンネル恵比寿店」を昭和59年(1984年)に法人化したものであり、その商号は、旧商号が「青山ケンネル販売株式会社」であったところ、平成21年(2009年)に現在の「青山ケンネル株式会社」に変更されたものである(乙1ないし乙3)。
(2)被請求人の店舗において本件指定役務が提供されていること
被請求人は、東京都渋谷区恵比寿南3丁目2番19号に所在する店舗(被請求人恵比寿店。乙3)において創業から現在までの長きに亘り、継続的に、愛玩犬の販売、手入れ(トリミングと呼ばれる毛繕い、洗体(シャンプー)など)、及びペットホテル(宿泊施設)の提供などを行ってきている(乙2)。
このことを示す一例として、「御愛犬・猫ホテル御預り控」(乙4ないし乙6)を提出する。これらは、被請求人恵比寿店において愛犬の一時預かり(手入れを伴うことが多い)を依頼した顧客に発行する愛犬の預かり伝票の写しである。乙第4号証には、「御預り年月日」として「H22年12月30日〜H23年1月4日」と記載されており、本件審判の請求登録前3年以内である平成22年12月30日から平成23年1月4日にかけて、顧客からの依頼に基づき、愛犬(チワワ)の一時預かりを行い(愛玩動物の宿泊施設の提供)、また、「美容料金」の欄に「ヒゲカット」のメモと料金が記載されていることから明らかなように、愛玩犬の毛繕い(愛玩動物の手入れ)を行ったことが示されている。同様に、乙第5号証からは、平成22年12月31日から平成23年1月4日にかけて、顧客の愛犬(チワワ)を預かるとともに、体洗いを行ったことが、乙第6号証からは、平成22年12月30日から平成23年1月5日にかけて、愛犬(キャバリア)を預かるとともに手入れ(シャンプーと思われる)を行ったことが、それぞれ分かる。
したがって、要証期間内において、被請求人恵比寿店において本件商標の指定役務である「愛玩動物の手入れ、愛玩動物の宿泊施設の提供」が提供されていたことは明らかである。
(3)被請求人が本件商標を本件指定役務について使用していたこと
ア 被請求人の旧商号は、青山ケンネル販売株式会社であったので、被請求人は、店舗が所在する建物の外壁に「青山ケンネル販売株式会社」の看板を掲示していた。
乙第7号証は、平成19年(2007年)3月頃に撮影された被請求人恵比寿店の外観写真であるところ、当該店舗に向って左側の外壁に設置された看板(プレート)には、中央に犬の絵が描かれた青色の丸いロゴマークの下に、「青山ケンネル販売株式会社」が表示されている。なお、この写真は、被請求人の出願に係る商願2007−51188において、平成20年7月16日付の手続補足書(乙8)とともに特許庁に提出されている。
その後、同店は、平成23年(2011年)1月11日頃から同年3月末頃まで改装工事を行い、店舗の内外装を全面的に改装した(乙9)。
改装工事の時期については、被請求人会社の取締役である下薗里英の証明書(乙10)、内外装デザイン業務と工事監理業務に関する業務委託契約書の写し(乙11)及び工事の施工を請け負った株式会社共栄BL作成の工事工程表写し(乙12)に記載のとおりである。
上記証拠方法に照らせば、看板工事の時期は、おおよそ平成23年1月頃から3月頃である。
イ 「標章の使用」は商標法第2条第3項に規定されており、その第8号には「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、・・・行為」が標章の使用に該当する旨が明記されている。そして、ここでいう「広告」には看板による広告も含まれると解されている(乙13)。役務が提供される店舗の外壁に、標章を付した看板を設置することは、「役務に関する広告に標章を付して展示」することに疑いはないから、本件指定役務が提供される被請求人恵比寿店の外壁に、「青山ケンネル販売株式会社」の標章を付した看板を設置することは、即ち、本件指定役務に関する広告に「青山ケンネル販売株式会社」を付して展示することに他ならない。しかも、被請求人は業として本件指定役務を提供するものであり、「青山ケンネル販売株式会社」を当該役務について使用していたのであるから、まさに「青山ケンネル販売株式会社」を商標として使用していたのである。
ウ 本件商標は、いわゆる商号商標であるが、住所や電話番号などは一切記載されておらず、外壁の看板にロゴマークと一緒に目立つ態様で表示されており、店舗内で提供される役務の出所を表すものと認識されることは明らかであるから、商号の使用に止まるものではなく、商標としての使用に該当する。
エ 本件商標が付された被請求人看板及びその周辺には、本件指定役務に関する記載は見当たらない。しかしながら、本件商標中の「ケンネル」の文字、及びロゴマーク中の「KENNEL」の文字並びに犬の図形からして、当該看板が掲示された店舗が犬を主体とするペットショップであることは直ちに理解できるところ、ペットショップが本件指定役務を提供することは一般的であるから、需要者は、当該看板が本件指定役務に関する広告であると認識するものである。
被請求人は、平成26年2月17日付け提出の答弁書において、本件商標を使用していた事実について証拠を提出した。
なお、本件商標が指定役務につき要証期間内に使用されていた事実に関して、あらためて調査したが、すでに提出した以上のものは発見できなかった。
以上のことから、被請求人は、本件商標を本件指定役務のいずれについても、要証期間内において使用していたことは明らかである。
(1)乙第1号証は、被請求人の「履歴事項全部証明書」であるところ、これによれば、被請求人の商号は、平成21年9月29日に「青山ケンネル販売株式会社」から「青山ケンネル株式会社」に変更したものと認められる。
(2)乙第3号証は、2014年2月5日に紙出力した、青山ケンネル株式会社のウェブサイト(写し)であるところ、「青山ケンネルのお店」とする見出しの下、「2003年より約7年間、下薗利依プロデュースの『VERONIQUE』(ヴェロニカ)を経て、2011年4月、青山ケンネルの伝統と実績を大切に受け継ぎながら、・・・『商標登録・青山ケンネル』としてリニューアルオープンいたしました。」の記載及び店舗外観の写真が掲載されている。そして、そのお店で提供するサービスとして、「グルーミング」及び「ホテル」等の記載が認められる。
また、同ウェブサイトの会社概要において、商号:青山ケンネル株式会社、設立年度:1956年 青山ケンネル創業、1967年 青山ケンネル恵比寿店開店、1984年 青山ケンネル販売株式会社に商号変更及び2009年9月 青山ケンネル株式会社商号変更等の記載が認められる。
しかしながら、該ウェブサイトからは、本件商標が使用されていることについては把握できない。
(3)乙第4号証は、「御預り年月日:H22年12月30日〜H23年1月4日」とする「御愛犬・猫ホテル御預り控」であるところ、同号証は、「愛犬・猫名」、「預かり年月日」、「預かり時間」、「預かり料金」、「美容料金」等の項目を有し、その下部には「ヴェロニカ/青山ケンネル株式会社」(東京都渋谷区恵比寿南3−2−19)、お問い合わせ先として電話番号及び「VERONIQUE」の記載がある。
同じく、乙第5号証は、「御預り年月日:H22年12月31日〜H23年1月4日」とする「御愛犬・猫ホテル御預り控」、乙第6号証は、「御預り年月日:H22年12月30日〜年1月5日」とする「御愛犬・猫ホテル御預り控」であるところ、いずれも同じフォーマットの書類であり、その下部には「ヴェロニカ/青山ケンネル株式会社」(東京都渋谷区恵比寿南3−2−19)、お問い合わせ先として電話番号及び「VERONIQUE」の記載がある。
しかしながら、該「御愛犬・猫ホテル御預り控」(乙4ないし乙6)には、本件商標の使用は認められない。
(4)乙第7号証は、撮影日を2007年3月20日とする、ペットショップ「青山ケンネル/VERONIQUE」店舗正面外観写真(写し)であるところ、店舗に向かって左側の外壁に、白地の正方形のプレート中央に犬の絵が描かれた青色の丸いロゴマークの下に、「青山ケンネル販売株式会社」(以下「使用商標」という。)の文字が表示されている。また、外観写真において、ビルの上部には、「VERONIQUE」の欧文字が大きく表されている。
(5)乙第9号証は、被請求人恵比寿店の現在の外観とする写真(写し)であるところ、乙第7号証においてみられた「青山ケンネル販売株式会社」の文字が記載された部分は見当たらない。
また、乙第9号証は、撮影日等の記載がないため、いつの時期のものであるかは不明である。
(6)乙第10号証は、平成26年2月14日付けの下薗里英(東京都渋谷区恵比寿南3−2−19)の証明書であるところ、本件商標の使用状況について、1)現在はないが、以前は恵比寿店の外壁の看板に「青山ケンネル販売株式会社」の表示があったこと、2)恵比寿店は店舗を改装し、平成23年(2011年)4月に改装工事が完了したこと、乙第9号証は改装工事後に撮影された店舗の外観写真であること、3)業務委託契約書(乙11)及び工事工程表(乙12)をみれば、実際の改装工事が平成23年(2011年)1月11日頃に開始し、すべての工事が終了したのが同年3月頃であることを、また、恵比寿店は開店当時から犬のトリミングなどの手入れやペットホテルのサービスを提供していたこと等が記載されている。
(7)乙第11号証は、平成22年11月25日に青山ケンネル株式会社とTT.STUDIOとの間で契約された「業務委託契約書」であるところ、第1条(業務委託)には、1.内装及び外装デザイン業務、2.工事監理業務 1)見積調整業務、2)工事請負契約立会い、3)工事打ち合わせ及び現場監理が記載され、第3条(業務期間)には、「乙は、本件業務を下記の期間に行うものとする。」として、1.内装及び外装デザイン業務 平成22年10月23日から平成22年12月10日、2.工事監理業務 平成22年12月11日から平成23年3月15日の記載がある。
(8)乙第12号証は、「工事工程表 現場名 青山ケンネル 恵比寿ビル 改装工事予定表」であるところ、工事日程は1月11日から3月29日までのものであり、工事種別には、仮設解体工事、左官・タイル工事、地下内装、1階内装工事等各種の工事工程が記載されている。そして、「1階ファサード工事」中に「外部看板」の記載が認められ、3月7日から11日の5日間に丸印が付されている。
(1)本件商標の使用者及び使用役務について
被請求人(商標権者)は、「御愛犬・猫ホテル御預り控」(乙4ないし乙6)によれば、本件審判の請求に係る指定役務「愛玩動物の手入れ,愛玩動物の宿泊所の提供」についての業務を行っていたものということができる。
(2)本件商標と使用商標の同一性について
使用商標は、上記1(4)のとおり「青山ケンネル販売株式会社」(「株式」の文字と「会社」の文字が2段併記されている。)の文字からなるものであり、これより「アオヤマケンネルハンバイカブシキカイシャ」の称呼が生じ、「青山ケンネル販売という会社の商号」との観念を生じるものといえる。
他方、本件商標は、前記第1のとおり、「青山ケンネル販売株式会社」の文字からなるものであり、これより「アオヤマケンネルハンバイカブシキカイシャ」の称呼が生じ、「青山ケンネル販売という会社の商号」との観念を生じるものといえる。
本件商標と使用商標とは、共に「アオヤマケンネルハンバイカブシキカイシャ」の称呼及び「青山ケンネル販売という会社の商号」との観念を共通にするものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができるものである。
(3)使用時期について
乙第7号証の写真の撮影日は、2007年3月20日であり、要証期間(平成22年(2010年)12月11日ないし平成25年(2013年)12月10日)より前のものである。
なお、被請求人は、被請求人恵比寿店の改装工事は平成23年1月11日頃から行われたものであり、その工事前までは店舗の外壁に本件商標が掲示されていたものであるから、本件商標を要証期間内に使用していたこと及び、商号変更後も旧商号に相当する標章がしばらく残存することは往々にしてみられることである旨主張している。
しかしながら、被請求人恵比寿店の外壁に設置された看板(プレート)が掲げられていたことを示す写真(乙7)は要証期間より前のものであって、被請求人恵比寿店の改装工事が行われ、一階ファサード工事(外部看板)が、3月7日から11日までの間(審決注:業務委託契約書(乙11)の業務期間によれば、平成23年(2011年)3月7日から11日までの期間と判断する。)に行われた(乙12)ものであるとしても、乙第7号証においてみられたその看板(プレート)が、改装工事までの間、被請求人恵比寿店の外壁に掲げられていたことを証明するものとはいえない。
そして、被請求人の商号は、平成21年9月29日に「青山ケンネル販売株式会社」から「青山ケンネル株式会社」に変更されたものであり、「御愛犬・猫ホテル御預り控」(乙4ないし乙6)等の取引書類においても変更後の商号を使用して業務が行われていることを総合判断してみれば、上記改装工事までの約2年間にわたり、広告としての看板に、旧商号である「青山ケンネル販売株式会社」の文字を掲げていたものとは俄には信じ難いものである。
したがって、使用商標を要証期間内に使用していた事実は証明されたということはできない。
(4)小括
そうとすれば、被請求人は、本件審判の請求に係る指定役務「愛玩動物の手入れ,愛玩動物の宿泊所の提供」について、要証期間内における本件商標の使用を証明していないから、商標法第50条第2項に係る所定の要証事項を証明したものということはできない。
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定役務「愛玩動物の手入れ,愛玩動物の宿泊所の提供」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、その指定役務について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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