結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−8188(T2014−8188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類「スポーツバッグ,リュックサック,ナップザック」及び第25類「スポーツシューズ,ティーシャツ,スポーツシャツ,スポーツに適した帽子,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スポーツソックス」を指定商品として、平成25年3月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ダンロップ』の称呼を生ずる登録第227380号の1商標、登録第229600号商標、登録第280703号の1商標、登録第281122号商標、登録第663704号商標、登録第1886423号の1商標、登録第1992543号の1商標、登録第2637661号の1商標、登録第2644169号の1商標、登録第2667015号の1商標、登録第2689789号の1商標、登録第3223456号の1商標及び登録第3280103号の1商標、(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「DUNLOP」及び「MOTORSPORT」の欧文字を右方向の斜体で二段に表してなるところ、上段の文字と下段の文字とは書体が異なるとはいえ、いずれも黒色の力強い印象の文字で右方向の斜体で表されていることから、これらの文字は、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであり、また、これより生ずる「ダンロップモータースポート」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、請求人提出の第9号証ないし第13号証によれば、本願商標は、その指定商品において常に一体的に使用されていることが認められる。
さらに、請求人提出の第2号証及び第5号証によれば、出願人(請求人)は、日本における「DUNLOP」ブランドのうち、ゴルフやテニス等のスポーツに関連する商品及び役務に係る事業について独立した経営を図るべく、2003(平成15)年に親会社である住友ゴム工業株式会社から分社化され、社名変更を経て、現在に至っていることが認められる。また、当審の職権調査によれば、出願人は、その取扱いに係るスポーツ関連事業において、ゴルフクラブ、ゴルフボール及び硬式テニスラケットの同25年国内店頭販売金額シェアが第1位であること、用品使用契約を結んだ国内外のゴルフ及びテニスの有力選手が賞金王及び女王になるなどの活躍が新聞等で報じられたこと、並びに、「DUNLOP」又は「ダンロップ」の名称を冠とした国際テニス大会の主催、その他テニス・ゴルフ大会の協賛及び連結子会社によるゴルフトーナメントの運営をしていることが認められる。
これらの事実に鑑みれば、本願商標中の「DUNLOP」の文字は、本願指定商品との関係においては、出願人である「ダンロップスポーツ株式会社」に係る商品を表すものとして需要者、取引者に広く知られているとみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「ダンロップスポーツ株式会社のモータースポーツ」の観念が生ずるというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成文字部分を一体不可分の語句として認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して、「ダンロップモータースポート」の称呼及び「ダンロップスポーツ株式会社のモータースポーツ」の観念が生ずるものであって、単に「ダンロップ」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標の構成中の「DUNLOP」の文字部分から「ダンロップ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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