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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−1263(T2014−1263/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−1263(T2014−1263/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−1263(T2014−1263/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「自動車用ドライブレコーダー,ドライブレコーダー,測定機械器具,電気通信機械器具」を指定商品とし、平成25年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中、『Dvr』と『GALUDA』のもjを横書きしてなるところ各文字の間には、『−(ハイフン)』を介し、視覚的に分離して認識され、かつ、『Dvr』の文字が『デジタルビデオレコーダー(Digital video recorder)の略。』として一般に知られているから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、『GALUDA』の文字が全て大文字で表されていることとも相まって、『Dvr』の文字を省略し、『GALUDA』の文字部分に着目して取引される場合も少なくないから、該文字から『ガルーダ』の称呼が生じると認められる。一方、登録第5495618号商標(以下「引用商標」という。)は,『GARUDA』の文字を標準文字で表してなり、『ガルーダ』の称呼及び『インド神話に登場する炎の様に光輝き熱を発する神鳥』の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、『ガルーダ』の称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、同じ書体からなる「Dvr」の欧文字と「GALUDA」の欧文字とをハイフンを介して横書きしてなるものであるところ、「Dvr」の欧文字と「GALUDA」の欧文字とがその大きさを異にするとしても、構成全体としてまとまりのある一体なものとみるのが自然である。

そして、本願商標の構成中、前半の「Dvr」の欧文字部分は、語頭を大文字で表していることから、該文字が1つの語として看取され、かかる構成においてデジタルビデオレコーダーの略語として普通に使用されているとはいい難いものである。

そうすると、本願商標の構成中の「Dvr」の文字が具体的な商品を表示するものとして認識されるとはいえず、本願商標は、ハイフンで結合した構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

また、本願商標の構成文字全体から生ずる「ディーブイアアルガルーダ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ディーブイアアルガルーダ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標から「ガルーダ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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