結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−1263(T2014−1263/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「自動車用ドライブレコーダー,ドライブレコーダー,測定機械器具,電気通信機械器具」を指定商品とし、平成25年5月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中、『Dvr』と『GALUDA』のもjを横書きしてなるところ各文字の間には、『−(ハイフン)』を介し、視覚的に分離して認識され、かつ、『Dvr』の文字が『デジタルビデオレコーダー(Digital video recorder)の略。』として一般に知られているから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、『GALUDA』の文字が全て大文字で表されていることとも相まって、『Dvr』の文字を省略し、『GALUDA』の文字部分に着目して取引される場合も少なくないから、該文字から『ガルーダ』の称呼が生じると認められる。一方、登録第5495618号商標(以下「引用商標」という。)は,『GARUDA』の文字を標準文字で表してなり、『ガルーダ』の称呼及び『インド神話に登場する炎の様に光輝き熱を発する神鳥』の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、『ガルーダ』の称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、同じ書体からなる「Dvr」の欧文字と「GALUDA」の欧文字とをハイフンを介して横書きしてなるものであるところ、「Dvr」の欧文字と「GALUDA」の欧文字とがその大きさを異にするとしても、構成全体としてまとまりのある一体なものとみるのが自然である。
そして、本願商標の構成中、前半の「Dvr」の欧文字部分は、語頭を大文字で表していることから、該文字が1つの語として看取され、かかる構成においてデジタルビデオレコーダーの略語として普通に使用されているとはいい難いものである。
そうすると、本願商標の構成中の「Dvr」の文字が具体的な商品を表示するものとして認識されるとはいえず、本願商標は、ハイフンで結合した構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標の構成文字全体から生ずる「ディーブイアアルガルーダ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ディーブイアアルガルーダ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標から「ガルーダ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。