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Trademark Appeal Case

普通名称と姓氏の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−6393(T2014−6393/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「串カツ田中」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年5月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年11月7日付け手続補正書により、第29類「串カツ,肉の串揚げ,加工水産物の串揚げ,加工野菜及び加工果実の串揚げ,加工卵の串揚げ,豆の串揚げ」、第30類「串カツ入りのパン,串カツ入りのサンドイッチ,串カツ入りのハンバーガー,串カツ用の調味料,串カツ用の香辛料,串カツを使用した弁当」、第35類「フランチャイズの事業の運営及び管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,串カツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第43類「串カツ料理を主とする飲食物の提供,串カツ料理を主とする飲食物の提供に関する情報の提供,串カツ料理を主とする飲食物の提供に関する指導及び助言,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『串カツ田中』の文字を標準文字で書してなり、その構成中の『串カツ』は、『揚げ物料理の一種。豚肉と葱または玉葱を交互に串に刺し、衣をつけて揚げたもの』を指称し、また、『田中』は、ありふれた『姓氏の一つ』(広辞苑第六版)であるから、全体として『田中氏の生産・販売に係る串カツ』又は『田中氏の取り扱いに係る飲食物(串カツ)に関する役務』程の意味合いを無理なく看取させるものといえる。してみれば、本願商標は、商標として機能すべき格別顕著なところがなく、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「串カツ田中」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表されているものであり、これから生ずる「クシカツタナカ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「串カツ」の文字が揚げ物料理の一種を表示するものであり、また、「田中」の文字がありふれた姓氏の一つであるとしても、上記の構成からなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体として一種の屋号を表したものとして看取されるものであり、かつ、本願商標の構成文字全体が、その指定商品及び指定役務との関係において、取引上、ありふれて使用されているとする事実を見出すことはできない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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