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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−907(T2014−907/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フリックス」の片仮名を標準文字で表してなり、第6類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年2月15日に登録出願、その後、本願の指定商品については、当審における同26年1月17日受付の手続補正書により補正された結果、第6類「金属製金具(安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠を除く)」及び第40類「界面活性剤・潤滑剤・工業用油・接着剤・のり・これらの混合物又はこれらを含有したコーティング材による金属製金具表面のコーティング加工」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第876115号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2014−670008)がされた結果、その指定商品中、第20類「furniture fittings, not of metal namely removable panels of wood, or plastic; furniture and furniture fittings especially detachable trays of wood of plastics;」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成26年11月27日にされているものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない商品及び役務となったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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