結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−17590(T2014−17590/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類「ダウンロードもしくはインストール可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及び追加データ,家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた記憶媒体,ダウンロードもしくはインストール可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム及び追加データ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録音済みのコンパクトディスク,録音済みの音楽記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済み又は録画済みCD−ROM・DVD,録音済み又は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体,ダウンロード可能な携帯電話機の待受け用画像,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,ダウンロード可能な画像・動画・映像・映画・音楽・音声,電子出版物,画像・動画・映像・映画・音楽・音声・文字情報を記憶させた記録媒体」を指定商品とし、平成25年6月10日に登録出願された商願2013−44113に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年2月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2396692号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和55年8月1日に登録出願され、第24類「運動具、その他本願に属する商品」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、商標登録の取消し審判、指定商品の書換登録及び商標権の存続期間の更新登録があった結果、最終的に第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,レコード,スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴,仮装用衣服」及び第28類「おもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」となったものであって、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり、白色で縁取りされ左下方から右上方への濃淡を有する青色で塗色され、各文字の右上部を棘状に突き出すデザインが施された「Free」の欧文字と該文字中の最後の「e」の下部から吹き出した水様の図形内に感嘆符「!」(符号中の上部は白抜き、下部の丸部分は白色で縁取りされた青色で表されている。)を表し、商標全体の陰影部分を濃い青色で塗色し、左下方から右上方への傾斜を付けた構成よりなるものであるところ、該構成全体は、欧文字「Free」及び感嘆符「!」をモチーフとしてまとまりよく一体的に図案化したものといい得るものである。
ところで、本願商標中に表された「Free」の文字は、「フリー」と称呼されるものであり、「(束縛や制約から)自由なさま。どこにも専属しない状態。無料。」の意味を有するほか、例えば、「自由型(形)」を意味する「フリースタイル」、「パブリック−ドメイン−ソフトウェアの1。」を意味する「フリーソフトウェア」、「長さ、大きさなどにかかわらず自由に使用できるの意味。」を有する「フリーサイズ」等の略語として使用されている実情がある。
そうすると、本願商標の構成中、「Free」の文字部分は、該文字が「(束縛や制約から)自由なさま。どこにも専属しない状態。無料。」の意味を有することに加え、本願指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム」等の「ソフトウェア」を取り扱う業界において、「フリーソフトウェア」を表す記載に「Free」の文字の表音である「フリー」の片仮名が使用されていることを併せみれば、自他商品識別標識としての機能が弱いものとみるのが相当である。
さらに、当審における職権調査及び出願人(請求人)の提出に係る参考資料1ないし48によれば、本願商標は、出願人が制作した、高校の水泳部を舞台にしたテレビアニメーションの題号として一定程度知られていると認められるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「Free」の文字部分から「フリー」の称呼が生ずるものであるとしても、その構成全体をもって強い印象を与えるものであるから、該称呼のみによって取引に資されるとは必ずしもいい難いものであり、また、上記のとおり、テレビアニメーションの題号として一定程度知られていることを踏まえれば、「テレビアニメーションとしての『Free!』」を想起させることもあり得るものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲(2)のとおり、「FREE」の文字をゴシック体様の文字で表してなることから、その構成文字に相応して、「フリー」の称呼及び「(束縛や制約から)自由なさま。どこにも専属しない状態。無料。」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討すると、両商標は、その構成が上記のとおりであり、外観において、明確に区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標からは、「フリー」の称呼を生じることがあり得るのに対し、引用商標からは、「フリー」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼において共通にする場合がある商標といえるものである。
さらに、観念については、本願商標は、特定の観念は生じないものの、「テレビアニメーションとしての『Free!』」程の意味合いが生じるのに対し、引用商標は、「(束縛や制約から)自由なさま。どこにも専属しない状態。無料。」程の観念が生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないというのが相当である。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別でき、観念においても紛れるおそれはないことから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等により総合的に判断すると、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上からすれば、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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