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Trademark Appeal Case

「透明なカラー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−23643(T2014−23643/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「透明なカラー」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成25年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『透明なカラー』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『透明』の文字は『すきとおること。』を意味する語であるから、本願商標の構成全体からは『透きとおった色彩』の意味合いを認識させるものである。また、本願の指定商品を扱う分野においては、色彩を特徴とする商品が一般に販売されており、シリカゲルを使用するなどして半透明であることを特徴とする商品も販売されている実情がある。したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、『透きとおった色彩の愛玩動物用排泄物処理剤』程の意味合いを認識させるものであって、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにとどまるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「透明なカラー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字に照らせば、構成全体として「透き通った色彩」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが商品の品質を具体的に表したものと認識されるとまではいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「透明なカラー」の文字が商品の品質を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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