Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第18132号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WORKVIEW」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成4年12月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2427155号商標(以下、「引用商標」という。)は、「WORKVIEW」の欧文字と「ワークビュー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成1年6月20日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、該権利は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成前記のとおり「WORKVIEW」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ワークビュー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「WORKVIEW」と「ワークビュー」の各文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ワークビュー」の称呼を生ずること明らかなものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ワークビュー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人(出願人)は、「引用商標の使用状況について調査検討したところ、使用の事実が認められないので、引用商標に関する譲渡又は取消審判請求の準備中である」旨述べているので、審判長は期間を指定して「現在、手続中であるならば、その旨通知されたい」との審尋書を発したところ、相当の期間が経過するも何らの応答がないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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