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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第18132号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第18132号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WORKVIEW」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第18132号・不服)は、本件商標と引用商標「WORKVIEW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WORKVIEW」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成4年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2427155号商標(以下、「引用商標」という。)は、「WORKVIEW」の欧文字と「ワークビュー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成1年6月20日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、該権利は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成前記のとおり「WORKVIEW」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ワークビュー」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「WORKVIEW」と「ワークビュー」の各文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ワークビュー」の称呼を生ずること明らかなものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ワークビュー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、「引用商標の使用状況について調査検討したところ、使用の事実が認められないので、引用商標に関する譲渡又は取消審判請求の準備中である」旨述べているので、審判長は期間を指定して「現在、手続中であるならば、その旨通知されたい」との審尋書を発したところ、相当の期間が経過するも何らの応答がないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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