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結論

勝訴(請求認容)

商標の記述性と指定商品

審判番号
不服2014−9173(T2014−9173/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「求人ウィークリー」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成25年6月17日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年2月4日受付の手続補正書をもって、第16類「週刊の新聞,週刊の雑誌,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『雇い入れるため、人を探し求めること』を意味する『求人』の文字と、『週刊の新聞・雑誌』を意味する『ウィークリー』の文字を『求人ウィークリー』と普通に用いられる方法をもって書してなるものであるところ、これよりは『求人情報を内容とする週刊の新聞・雑誌』の意味合いを容易に認識させるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品中、『週刊の新聞・雑誌』について使用するときは、その商品が、求人情報を内容とするものであることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、その指定商品の品質を表示したものではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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