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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−14492(T2014−14492/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第24類「タオル,ハンカチ,敷布,布団,布団カバー,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,カーテン,テーブル掛け」を指定商品として、平成25年2月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第636713号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和36年6月22日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年2月17日に設定登録され、その後、5回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、平成15年12月10日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「Betty」の欧文字を各文字の角度をそれぞれ傾けて横書きし、また、該構成中の「y」の文字の上部に前足と後足を接した猫と思しき動物の横向きのシルエット図形を配し、さらに、該「y」の文字の右下に8つの先端を有する星型図形を配して、これらの欧文字及び図形全体を一体的に輪郭線で囲んだまとまりある構成からなるものである。また、本願商標の構成中の「Betty」の欧文字は、「Elizabeth(エリザベス)」の愛称として広く用いられる女性の名を表したものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の欧文字に相応して「ベティー」の称呼が生ずるものであるとしても、その構成中の図形と文字とが一体的に把握され、その構成全体をもって強く印象を与えるものといえるから、該称呼のみによって商取引に資されるとはいい難いものであり、また、特定の観念が生ずるとまではいえないものの、その外観に相応して「猫と思しき動物のベティー」程の意味合いが生ずるものといえる。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、左側に女性の頭部を描いた図形を配し、その右に近接して「ベテイー」の片仮名(その構成中の「テ」の文字は、該文字の前後の文字と比較して小さく表されている。以下同じ。)を横書きしてなるところ、「ベテイー」は、広く用いられる女性の名を表したものとみるのが自然であり、また、該文字に近接して女性の頭部を描いた図形が配されていることを併せみれば、引用商標の構成中の「ベテイー」の文字は、左側に描かれた女性の名を表したものと認識され得るものである。また、その構成中の女性の頭部図形は、米国のアニメーションのキャラクターとして知られている「ベティー・ブープ(BETTY BOOP)」を想起することもあり得るものである。

そうすると、引用商標は、その構成中の片仮名に相応して「ベテイー」又は「ベティー」の称呼が生ずるものであるとしても、その構成中の図形と文字とが一体的に把握し得るものであるから、該称呼のみによって商取引に資されるとはいい難いものであり、また、特定の観念が生ずるとまではいえないものの、その外観に相応して「女性のベティー」又は「ベティー・ブープ」程の意味合いが生ずるものといえる。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成であって、両商標から「ベティー」の称呼が生ずるものの、構成中の図形の違いや、欧文字と片仮名の文字種を異にするなど明らかな差異を有するものであり、外観上、判然と区別し得るものである。また、本願商標と引用商標は、いずれも構成全体を一体的に把握し得るものであるから、特定の観念を生ずることはないものの、本願商標は「猫と思しき動物のベティー」程の意味合いが生ずるものであり、引用商標は「女性のベティー」又は「ベティー・ブープ」程の意味合いが生ずるものであるから、両者は、観念において互いに紛れるおそれがあるものとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する場合があるとしても、全体の外観において判然と区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないものであるから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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