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Trademark Appeal Case

商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−21324(T2014−21324/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DeNA」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第21類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年11月4日に登録出願された商願2011−79260に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年9月17日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同26年10月22日付けの手続補正書により、第14類「時計」、第21類「化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第35類「電気機械器具類(「電機ブラシ,磁心,抵抗線,電極,電気絶縁材料」を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4535485号及び登録第4555669号商標(以下、引用商標という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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