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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と一体把握」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−8940(T2014−8940/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−8940(T2014−8940/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と一体把握
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−8940(T2014−8940/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と一体把握」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、願書に記載したとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成25年4月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、審判請求と同日付提出の手続補正書により、第14類「キーホルダー,時計,時計の部品および付属品」及び第20類「揺りかご,幼児用歩行器,日よけ」に補正されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由

1 商標法第6条第2項該当性について

本願商標の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分第16類に属さない商品「紙製幼児用おしめ」を包含しており商標法第6条第2項の要件を具備しない。

なお、「紙製幼児用おしめ」は、第5類に属する商品である。

2 商標法第6条第1項及び同第2項該当性について

本願商標の指定商品のうち「ウェットスーツ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。当該商品は、平成18年12月31日まで商標法施行規則別表において第9類の商品として表示していたものであるが、国際分類のアルファベチカルリストの第25類に「水上スキー用ウエットスーツ」の表示があることから、国際分類第9版発効に伴い、第9類、第25類のいずれかに属すべきものとなり、「ウエットスーツ」のみの表示では、いずれの類に帰属するのか明らかではないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできず、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 商標法第4条第1項第11号該当性について

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。

(1)登録第4298962号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成9年7月3日登録出願、別掲(3)のとおりの商品を指定商品として同11年5月20日登録査定、同年7月30日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中「紙製ブラインド,鑑賞魚用水槽及びその附属品」については、同17年6月27日にその登録が取り消され、さらに、同21年5月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4416404号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成9年7月3日に登録出願された平成9年商標登録願第134244号を原出願とする商標法第10条による分割出願として同11年5月21日に登録出願され、別掲(5)のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年7月18日登録査定、同年9月14日に設定登録され、その後、同22年9月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。

第3 当審の判断

1 商標法第6条第2項並びに同法第6条第1項及び同第2項について

本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり、補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなり、かつ、商品及び役務の内容並びに範囲が明確なものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第2項並びに同法第6条第1項及び同第2項に該当するとの原審における拒絶の理由は解消した。

2 商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、構成中の「LOGOS」の文字部分からは、「ロゴス」の称呼及び「理性」程の観念が生じるものである。

これに対して、引用商標はそれぞれ別掲(2)及び別掲(4)のとおりの構成からなるところ、これらを構成する「LOGOS」及び「GALLERY」の文字は、それぞれ上下に記載されてはいるものの、ともに矩形の輪郭中にまとまりよく配置され、これを「LOGOS」の文字と「GALLERY」の文字とに分離して把握すべき特段の事情があるとは認められないから、引用商標は、それぞれ一体的に把握され、「ロゴスギャラリー」の一連の称呼が生ずるとみるのが相当である。

また、引用商標は、一種の造語というべきであって、ここからは特定の観念が生ずるということはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は妥当なものとはいえない。

3 むすび

上記1及び2のとおり、本願が商標法第6条第2項並びに同法第6条第1項及び同第2項に該当するとの原審における拒絶の理由は解消し、また、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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