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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−3084(T2014−3084/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キッチンシューター」の片仮名を標準文字で表してなり、第11類「換気扇付生ゴミ処理式収納庫,換気扇付ゴミ処理式収納庫」及び第21類「消臭機能付ゴミ密封処理式収納容器」を指定商品として、平成25年5月9日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、当審における平成26年11月12日付け手続補正書により補正された結果、第11類「台所からのゴミ投入口及びダクトを備えた外部設置の家庭用電気式換気扇付きゴミ収納庫」及び第21類「消臭機能付ゴミ密封処理式収納容器」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『キッチンシューター』の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の『キッチン』は『台所、調理場』の意味を、『シューター』は『郵便物・ごみなどを下に滑り落とす装置。シュート。』の意味をそれぞれ有するものであり、全体から、『台所のゴミ落下装置』程度の意味合いを容易に認識し得るものであるから、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、上記意味合い、すなわち商品の品質の表示であることを認識するにとどまるものである。してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願の指定商品中、第11類『換気扇付生ゴミ処理式収納庫,換気扇付ゴミ処理式収納庫』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないため、商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「キッチンシューター」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「キッチン」の文字は「台所」の意味を有し、同じく「シューター」の文字は「郵便物・ごみなどを下に滑り落とす装置、旅客機の非常用脱出装置」の意味を有する外来語として共に一般に慣れ親しまれているものであるから、本願商標は、これらを結合させたものであると直ちに看取、理解されるものである。

しかしながら、上記の意味を有する二つの語を結合してなる「キッチンシューター」の文字から原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「キッチンシューター」の文字が、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)商標法第6条第1項について

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、また、商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消したものであるから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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