結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−21750(T2014−21750/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アタックフィギュア」の片仮名を標準文字で表してなり、第28類「遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),釣り具」を指定商品として、平成25年4月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中「フィギュア」の片仮名を有するものであり、これをその指定商品中の「フィギュア」以外の「おもちゃ,人形」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「アタックフィギュア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その各構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく表されたものである。
そして、本願商標は、その全体から生じる「アタックフィギュア」の称呼も冗長とまではいうことができないものである。
そうすると、本願商標は、たとえ、その構成中に「フィギュア」の文字を有しているとしても、かかる構成の下では、これに接する取引者、需要者が「フィギュア」の文字部分に着目して、その商品を「アニメーションのキャラクターなどをかたどった人形」であると認識するというよりも、その商標全体をもって、一種の造語程度に認識、把握するにとどまるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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