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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15815号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GENIE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電線及びケーブル、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年8月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年4月20日付の手続補正書により「電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2078059号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ジェニー」の片仮名文字と「JENNY」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和60年9月17日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同63年9月30日に登録、その後、平成10年5月12日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GENIE」の文字よりなるところ、一般に親しまれているとはいえない欧文字による商標は、我が国において最も親しまれた外国語である英語風の読み方をもって取引に当たるとみるのが自然であって、例えば「gesture」が「ジェスチュア」、「generation」が「ジェネレーション」、「gentleman」が「ジェントルマン」のように「ge」を「ジェ」と発音することからすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ジェニー」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

他方、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ジェニー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とはその外観及び観念において相違するところがあるとしても、「ジェニー」の称呼を共通にする称呼上類似する商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、多数の辞書において「genie」が「ジーニー」と発音すると紹介され、また、「genie」が「イスラム神話」の「魔人、精霊」を表す名詞であり、寓話「アラジンと魔法のランプ」における魔法のランプの中に住む魔人が「ジーニー」と読まれていることから、本願商標についても、「ジーニー」以外の称呼は生じない旨主張するが、「genie」が取引者・需要者の間において、上記の観念を有し、「ジーニー」と称呼されるものとして広く知られていると認めるに足る証左はなく、前記のように判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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