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結論
敗訴(請求棄却)
効能表示の識別力
- 審判番号
- 不服2014−7821(T2014−7821/J1)
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「カビトレール」の文字を標準文字で表してなり、第1類「洗浄剤,漂白剤」を指定商品として、平成25年4月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月26日受付の手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」と補正されたものである。
2 当審における拒絶理由
審判長は、平成26年9月1日付けで、請求人に対し、別掲のとおりの拒絶理由通知書を発し、意見を述べる機会を与えた。
3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見
前記2の拒絶理由に対し、請求人は、何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「カビトレール」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、構成文字を全て片仮名で表し、かつ、長音を含む構成であったとしても、本願の指定商品「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」との関係においては、容易に「カビが取れる」の意味合いを理解させるものと認められる。
このことは、原審の拒絶理由通知書において示した新聞記事情報のとおり、「カビ取り用の洗浄剤」が存在し、また、当審の拒絶理由通知書において示したインターネット情報のとおり、本願商標から長音を除き、片仮名及び平仮名又は漢字で表した「カビとれる(カビが取れる)」の文字が、本願の指定商品「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」中の「カビ取り用の洗浄剤」の効能、用途等を説明する語として使用されている事実からも明らかである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、「カビ取り用洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「カビが取れる」という意味合いを理解するにとどまり、単に商品の効能及び用途を普通に用いられる方法で表示するものであり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとするのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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