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Trademark Appeal Case

商品内容表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−15310(T2014−15310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グッピー」の片仮名及び「GUPPY」の欧文字を二段に書してなり、第16類「双書,書籍」を指定商品として、平成25年6月11日に登録出願された商願2013−44565に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『グッピー』及び『GUPPY』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、これは、熱帯魚の一種の名称を表すものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、その商品が『グッピーに関することを内容とする双書・書籍』であることを表したものと理解するに止まり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「グッピー」の片仮名及び「GUPPY」の欧文字を二段に書してなるところ、上段及び下段に表された各文字部分が、「カダヤシ科の淡水産の硬骨魚」の意味を有するものとしても、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の品質(内容)を表示したものと直ちに認識するものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「グッピー」及び「GUPPY」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の内容、品質を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その指定商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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