結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−22119(T2013−22119/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISLAND SANDALS」の文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年2月19日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成25年7月19日付け手続補正書において、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,サンダル靴,サンダルげた,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4541809号商標は、「ISLAND SLIPPER」の欧文字を表してなり、平成13年3月21日に登録出願、第25類「サンダル靴,草履類,その他の履物」を指定商品として、同14年2月8日に設定登録され、その後、同24年1月31日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第5117848号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年8月1日に登録出願、第25類「米国製のスリッパ」を指定商品として、同20年3月14日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「ISLAND SANDALS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字間に、1文字程度の空白をもって表されているものの、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表されており、また構成全体から生じる「アイランドサンダルズ」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中、「SANDALS」の文字部分が、「サンダル」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「SANDALS」の欧文字部分を捨象し、「ISLAND」の欧文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、その構成全体に相応して、「アイランドサンダルズ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から、「アイランド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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