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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−4750(T2014−4750/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマート裏起毛」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年2月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同25年7月12日受付の手続補正書及び当審における同26年4月15日付けの手続補正書により、最終的に、第25類「生地の裏側の面を起毛した素材を用いた寝巻き類,生地の裏側の面を起毛した素材を用いた下着,生地の裏側の面を起毛した素材を用いた水泳着,生地の裏側の面を起毛した素材を用いた水泳帽,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたタイツ,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたアイマスク,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたエプロン,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたえり巻き,生地の裏側の面を起毛した素材を用いた靴下,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたゲートル,生地の裏側の面を起毛した素材を用いた毛皮製ストール,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたショール,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたスカーフ,生地の裏側の面を起毛した素材を用いた足袋,生地の裏側の面を起毛した素材を用いた足袋カバー,生地の裏側の面を起毛した素材を用いた手袋,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたネクタイ,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたネッカチーフ,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたバンダナ,生地の裏側の面を起毛した素材を用いた保温用サポーター,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたマフラー,生地の裏側の面を起毛した素材を用いた耳覆い,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたストッキング,生地の裏側の面を起毛した素材を用いたパンティーストッキング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第4894008号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5533332号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、これらの商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第25類「寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」については、その登録は取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成26年12月18日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になった。

(2)本願商標と引用商標2について

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似の商品はすべて削除されているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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