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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−2905(T2014−2905/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイグロス」の片仮名を標準文字で表してなり、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ」及び第9類「プリンタ並びにその部品及び付属品,複写機能・ファクシミリ機能・スキャナー機能付きプリンタ並びにその部品及び付属品,コンピュータプログラム,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成25年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は『ハイグロス』の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは『高い光沢』の意味合いを容易に理解させるものであり、また、本願指定商品である塗料や印刷インキ等を取り扱う業界において、該文字が『高い光沢を有する商品』を表すものとして使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品中、『光沢を有する染料,光沢を有する顔料,光沢を有する塗料,光沢を有する印刷インキ,光沢を有する絵の具,光沢を有するトナーを充填した複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,光沢を有するインクを充填した複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ』(第2類)に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『高い光沢を有する商品』であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当であるから、自他商品識別力を有するものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品中、上記商品以外の第2類に属する商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハイグロス」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ハイ」の片仮名は、「程度の高いこと」の意味で我が国において広く親しまれた語であり、「グロス」の片仮名は、「光沢、つや」を意味する英語である「gloss」の表音であると認識され得るものである。

そして、本願の指定商品中、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ」の商品分野においては、光沢を有することや光沢を与えることは商品の特徴(品質)といえるから、本願商標は、「ハイ」の文字と「グロス」の文字からなるものと容易に理解されるものであり、その構成全体から「程度の高い光沢」の意味合いが想起されるものといえる。

また、当審における職権調査による別掲のとおりの証拠によれば、上記商品分野において、「ハイグロス」の語が上記意味合いで多数使用されている実情がうかがえる。

してみれば、本願商標をその指定商品中、第2類に属する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、「高光沢の商品」程の意味合いを理解するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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