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Trademark Appeal Case

広告宣伝語句の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第3292号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おいしく食べて,お元気に。」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成6年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、顧客吸引、あるいは販売促進のためのキャッチフレーズの一種として把握されるにとどまる『おいしく食べて,お元気に。』の文字からなるものであるから、これを、食べ物が含まれるその指定商品に使用しても需用者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「おいしく食べて,お元気に。」の文字を書してなるところ、構成前半の「おいしく食べて,」の文字部分は、「食べ物を美味しく食べて」の意味合いを看取させるものであり、後半の「お元気に。」の文字部分は、例えば、「お大事に。」や「お健やかに。」等の言葉と同様に、相手の健康を気遣って呼びかける言葉とみられるものであるから、これより、「元気になって下さい。」の如き意味合いを看取させるものである。

そうすると、「おいしく食べて,お元気に。」の文字(語)からは、「食べ物を美味しく食べて、元気になって下さい。」の如き意味合いを容易に看取させるものであるから、需用者、取引者をして、単に顧客吸引、あるいは販売促進のための宣伝語句(キャッチフレーズ)を表示したものと認識・理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する需用者、取引者は、広告宣伝語句の一つと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は自他商品識別機能を有すると主張し、甲第1号証乃至同第12号証(枝番を含む。)の審査例を提示しているが、提示の事例はいずれも本件とは事案を異にするものであるから、この請求人(出願人)の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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