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Trademark Appeal Case

「美カプレーゼ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−21490(T2014−21490/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「美 カプレーゼ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年1月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同年7月9日付け及び当審における同年10月23日付け手続補正書により、第29類「モッツァレラチーズ,バジル・モッツァレラチーズとトマトを使用したサラダ」及び第31類「トマト」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標の構成中、『美』の文字は、『うつくしいこと。うつくしさ』等の意味を有し、また、『カプレーゼ』の文字は、『バジル、モッツァレア-チーズとトマトのサラダ。緑・白・赤の色の取り合わせが鮮やか。』の意味を有するので、本願商標全体からは、『商品の外観が美しいカプレーゼ』程の意味合いを理解させるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中『バジル・モッツァレアチーズとトマトを使用したサラダ』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「美 カプレーゼ」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品が有する一定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。

また、当審において職権をもって調査するも、「美 カプレーゼ」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。

さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見い出せなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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