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結論

勝訴(請求認容)

商標「デイファイン」の引用商標の権利変動(第4条第1項第11号|審判不服2013−650065(T2013−650065/J1))

審判番号
不服2013−650065(T2013−650065/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「デイファイン」
争点(論点)
引用商標の権利変動
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−650065(T2013−650065/J1)・不服)は、本件商標「デイファイン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利変動」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「d:fine」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年9月28日にデンマーク国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成23年)12月14日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審において2012年(平成24年)11月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Microphones,microphone grids and nose cones,microphone wind screens,microphone holders,microphone stands,microphone cables,microphone connectors and adapters,microphone booms,microphone amplifiers,microphone power supplies and microphone calibrators.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4690749号商標(以下「引用商標1」という。)は、「デイファイン」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年9月18日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,発光式又は機械式の道路標識,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第4770968号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DayFine」の欧文字を標準文字で表してなり、同15年12月1日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,写真複写機,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,発光式又は機械式の道路標識,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成25年7月11日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同26年3月19日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の引用商標1に係る拒絶の理由は解消した。

(2)引用商標2について

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部である「電線及びケーブル,電気通信機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同26年10月10日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、引用商標2との関係についても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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