結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650095(T2013−650095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第11類、第37類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)8月10日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)2月10日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成2013年(平成25年)4月5日付けで国際登録簿に記録された取消の通報及び同年5月31日付け手続補正書並びに当審における2014年(平成26年)6月5日付け及び同年9月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務となった。
原査定は、「本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、本願指定商品中、第11類との関係よりみれば、その構成中の『COOLER』の文字が、商品名として取引上普通に使用されていることから、該文字より、『冷却装置』を容易に想起するものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば、『冷却装置』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあることから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、第11類の指定商品について、上記1のとおり、2014年(平成26年)6月5日付けの限定の通報があった結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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