結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650025(T2014−650025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「The King of Soho」の欧文字を横書きで表してなり、第32類及び第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年1月23日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)5月23日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審において、平成25年7月31日付け手続補正書及び当審において、2014年(平成26年)3月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第32類「Beers and non−alcoholic drinks;all those goods are made in the United Kingdom.」及び第33類「Alcoholic drinks (except beers) and cocktails;all those goods are made in the United Kingdom.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、英国のロンドンの一地域である『Soho』の文字をその構成中に有してなるから、これを本願指定商品中『英国製の商品』以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品について、上記1のとおりに限定された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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