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Trademark Appeal Case

数字商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19956号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、数字「2001」(標準文字による)を書してなり、第34類「たばこ」を指定商品として、平成10年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、「2001」と表してなるものであり、単に数字を並べた商標であり、極めて、簡単、かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成のとおり、4桁の数字「2001」を標準文字をもって表してなるものである。

ところで、一般に数字は、商品の品番、等級等を表す記号・符号としてや、製造日や賞味期限、ロット番号等として、頻繁に用いられているものである。商品たばこについても、数量(例えば、「200 FILTER CIGARETTES」やロット番号が包装箱等に印刷、使用されている。

そうとすれば、本願商標は、上記符号、記号あるいは数量表示として類型的に使用される数字として認識されるものであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。

請求人は、「3桁以上の数字の配列のような場合で、かつ、指定商品の業界でありふれて使用されていない場合」は、法第3条第1項第5号に該当しないと解釈し、本願商標は、同号に該当しない旨主張し、請求人が提出している証拠には、ジーンズについて「501」が登録されている記載が認められる。

しかしながら、たばこを取り扱う業界において数字が頻繁に使用されていることは前記のとおりであるから、仮に「2001」の数字が用いられていないとしても、本願商標は、一般的に使用されている数字と同様なものとして認識されるというのが相当である。また、上記のジーンズについての「501」(登録第2624101号)は、同号に該当する商標であるが、使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができることにより、商標法第3条第2項の規定により登録されたものである。

したがって、請求人の上記主張は採用できない。

また、請求人は、「2001」という数字は、西暦2001年を象徴する数字として認識されており、「新しい時代」「進んだ社会」などのポジティブなイメージを直感・想起させる有意味な数字とでもいうものであるから、商標法第3条第1項第5号に該当しないと主張している。

しかしながら、「2001」のみからなる商標を商品に使用したとしても、通常の4桁程度の数字が商品に頻繁に用いられていることは前記のとおりであるから、直ちに請求人が主張するような意味合いを認識させるものということができない。したがって、請求人の上記理由は採用できない。

さらに、請求人は、「01−01−00」なる商標の例を挙げて、本願商標も登録すべきであると主張しているが、上記商標は、本願商標と態様を異にするものであるから、本願商標とは事案を異にするし、上記商標について、我が国で出願、登録されている事実は認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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