結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第6類、第7類及び第40類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)7月22日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年1月17日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成24年11月27日付け手続補正書により、第1類、第6類、第7類及び第40類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ローマ字の大文字『S』、数字の『3』及びローマ字の小文字『p』より構成されているものであるところ、機械を取り扱う業界においては、ローマ字、数字及びローマ字の組合せからなる表示は、各種商品の種別、規格、型式、品番等を表示するための記号、符号の類型の一つに理解されるにとどまり、極めて簡単かつありふれたものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「S3p」の文字をゴシック体で横書きしてなるところ、その構成中の欧文字及び数字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されていると看取されるものである。
ところで、欧文字の1字若しくは2字又はこれらに数字を組合せてなる標章は、各種の商品分野において、一般に商品の品番、型式又は規格を表示するための記号、符号として類型的に使用されているのが実情である。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務に係る業界において、ローマ字の大文字、数字及びローマ字の小文字を順に綴った構成からなる標章が、商品の型式、種別、規格又は役務の等級等を表示する商品又は役務の記号、符号の一類型として広く使用されていると認めるに足る証拠は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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