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Trademark Appeal Case

記号と記述語の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650062(T2014−650062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)11月2日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年3月27日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成25年6月20日受付の手続補正書により、第9類及び第10類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『D−GRIP』の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の『D』の文字は、商品の品番等を表す記号、符号の一類型として取引上、普通に採択・使用されている実情にあり、また、『GRIP』の文字は、『しっかりつかむ。物をしっかりと握ること。物をしっかりととらえること。また、その性能。』の意味を有する語であって、保持用、支持用の器具を含む本願指定商品との関係において商品の品質表示といえるから、本願商標をその指定商品中、保持用、支持用の器具に使用する場合は、自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「D」の欧文字と「GRIP」の欧文字とをハイフンで結合し「D−GRIP」と横書きしてなるところ、その構成に照らせば、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔にまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体から生ずると認められる「ディーグリップ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「D」の文字が一般に商品の品番、規格等を表示する記号、符号として使用される欧文字1字であり、また、「GRIP」の文字が「しっかりつかむこと,(機具・装置の)グリップ,握り」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして取引者、需要者に把握、認識されるというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字1文字と「GRIP」の文字とをハイフンで結合してなる標章が、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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