結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650078(T2014−650078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第16類及び第18類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)8月24日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年2月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、2014年8月22日に国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、別掲2のとおりの商品となったものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中、第18類『Boxes.』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、限定の通報があった結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものになった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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