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Trademark Appeal Case

称呼・外観同一商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19181号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願は、平成10年商標登録願16416号(平成10年2月27日出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく出願の分割として平成11年5月26日に登録出願されたものである。そして、その商標の構成は後掲(1)に示すとおり、「ESCO」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,靴革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4201354号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成3年3月29日登録出願、後掲(2)に示すとおり「ESCO」の欧文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、その構成前記したとおり「ESCO」の欧文字を書してなるところ、該文字は何らの事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方をもって、例えば「付き添い、護衛者」を意味する「escort」が「エスコート」のごとく読まれる用例に倣って、これを「エスコ」と読み、その称呼をもって取引に資されるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用各商標とは「エスコ」の称呼を同じくする点で互いに紛らわしく、また、外観においても近似した印象を与えるものであるから、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似のものといわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

請求人は、原審の拒絶理由通知に対する意見書に代わる上申書(平成11年9月7日付)及び請求の理由において、引用商標に対して不使用取消審判の提起の準備を進めているので、審判請求のための要件を満たす平成13年2月13日以降まで、審理について暫し猶予して頂きたい旨述べているが、そもそも、登録後3年経過前の登録商標については、不使用による取消審判の請求はできないものであり、そして、本件については、引用商標に係る権利譲渡等の具体的に切迫した事情等が存しない限り、他人の先出願に係る登録商標の存在を回避できないものであり、かつ、現時点において、その登録商標に係る将来的な権利の消長等の不確実要因をもって本件の審理を遅滞させるべき合理的理由もないから、その主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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